創業記念品等の給与課税

2014-05-07

創業50周年等の区切りを記念して従業員に対し記念品等を支給することは、一般的に行われているものであり、①社会通念上記念品としてふさわしいものでありかつ、価額が1万円以下のものであること、②一定期間ごとに到来する記念に際し支給する記念品については、創業後相当な期間(おおむね5年以上の期間)ごとに支給するものであること、のいずれにも該当するものについては、給与等として課税しなくてもよいこととされています。
 
ただし、この取扱いを受けるのは記念品に係る経済的利益に限られるため、記念品に代えて支給する金銭については、給与等として課税の対象になります。また、商品券の支給が行われる場合、その支給を受けた者は商品券と引き換えに、商品を自由に選択して入手することができ、金銭による支給と異ならないため、これも給与等として課税の対象になります。


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