給与・人件費・労務関連

29年度の雇用保険料率は引下げ予定

カテゴリー: 給与・人件費・労務関連 
2017-03-21

国会に提出された雇用保険法等の改正案によって29年度の雇用保険料率は事業主・労働者負担ともに0.1%ずつ引下げられる予定です。

修正なく成立した場合、4月以降の保険料率は一般事業:0.9% (事業主負担0.6%)、農林水産産・清酒製造事業:1.1% (同0.7%)、建設事業:1.2% (同0.8%)となります。

なお、今年から適用要件に該当する65歳以上の労働者を雇用した場合も、雇用保険の適用対象となりました(保険料の徴収は31年度まで免除)。

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29年度の協会けんぼの保険料率は

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2017-02-17

主に中小企業が加入する協会けんぽ(全国健康保険協会)の29年度の保険料率が決定しました。

都道府県ごとに設定されている健康保険料率については、全国平均で10%に据え置きとなりますが、都道府県单位では改定されます(引上げ24支部、引下げ20支部、据え置き3支部)。

また、40歳〜64歳までの方が負担する全国一律の介護保険料率は、1.65% (現行1.58%)に引上げられます。

これらは3月分(4月納付分)からの適用です。

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外国人労働者数は過去最高の108万人に

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2017-02-01

事業主は、外国人労働者の雇入れ・離職の際に、氏名、在留資格、在留期間など確認し、ハローワークに外国人雇用状況の届出を行うことが義務付けられています(アルバイ卜の場合も対象)。

厚労省が公表した外国人雇用についての届出状況(28年10月末現在)によると、外国人労働者数は約108万4千人(前年比19.4%増)となり、4年連続で過去最高を更新しました。

また、外国人を雇用している事業所数は約17万3千事業所(同13.5%増)で、規模別では「30人未満」の事業所が全体の56.7%を占めています。

なお、届出をしなかったり、虛偽の届出をした場合は、罰金の対象となるので注意しましょう。

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1月の給与計算を開始する前に

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2017-01-16

平成28年分の「源泉徴収票」を各人に交付。29年分「扶養控除等(異動)申告書」を全社員(雇用期間が2力月以内の者を除く)から受理し、扶養親族等を確認のうえ源泉徴収薄(賃金台帳)に適用区分や扶養親族の人数などを転記します。

なお、給与所得控除の上限引下げに上り、源泉徴収税額表の社会保険料等控除後の給与が83万3千円以上は増税になるので注意して下さい。

納期の特例を受けている企業の源泉所得税(7月~12月分)の納付期限は1月20日(金)です

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65歳以上への定年引上げ等に対する助成金

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2016-11-07

補正予算によって創設された「65歳超雇用推進助成金」が関心を集めています。

この助成金は、28年10月19日以降に就業規則等による、*65歳以上への定年引上げ、*定年の定めの廃止、*希望者全員を対象とする66歳以上の継続雇用制度の導入、のいずれかの制度を実施した事業主が対象となります。支給額は実施した制度内容で異なりますが、65歳への定年引上げは100万円、66歳以上への定年引上げ又は定年の定めの廃止は120万円です(1事業主1回限り)。

なお、*制度を規定した際に経費を要した、*1年以上継続雇用されている60歳以上の雇用保険被保険者が1人以上いる、等の要件があります。

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来年から雇用保険の適用対象が拡大

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2016-11-02

雇用保険は現行、新たに雇用した65歳以上の方については適用除外とされていますが、改正により29年1月から「高年齡被保険者」として適用対象となります(ただし、保険料の徴収は31年度まで免除となります)。

これにより、雇用保険の適用要件(1週間の所定労働時間が2O時間以上であり、31日以上の雇用見込み)に該当する65歳以上の方を、①29年1月以降、新たに雇用した場合、②28年12月末までに雇用し29年1月以降も継続して雇用している場合は、適用対象となりますので、管轄のハ □一ワークに「雇用保険被保険者資格取得届」を 提出する必要があります。

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年末調整で必要となる控除証明書等を確認

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2016-10-26

生命保険や地震保険を契約している方に、保険会社から「保険料控除証明書」が送られてきます。

給与所得者が年末調整で保険料倥除を受けるために必要となりますので、従業員に対して大切に保管するようにお知らせする、又はその都度会社で預るようにします。また、国民年金保険料を納めた方が社会保険料控除を受ける場合も控除証明書等が必要となります。

なお、中途入社した方は、前勤務先の源泉徴収票が必要となるので取り寄せるように依頼します。

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年の中途で扶養親族等に異動がある場合は

カテゴリー: 給与・人件費・労務関連 
2016-10-17

年末調整は、本年の最後に給与の支払をする時までに提出された「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」に基づいて行いますので、申告書を提出していない人がいないか、年の中途で扶養親族の数などに異動があった場合の移動申告が行われているかを確認します。

年の中途で異動があった場合は、その都度異動申告を行うことになっていますが、*控除対象であった扶養親族が就職や結婚などにより対象外となった、*結婚したことで控除対象となる配偶者を有することとなった、*離婚などで寡婦に該当することとなった場合など、異動申告を提出し忘れていることがあります。

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ス卜レスチェックの実施は11月までに

カテゴリー: 給与・人件費・労務関連 
2016-10-11

昨年12月に改正労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度が施行され、常時50人以上の労働者を使用する事業場には年1回、労働者に対してス卜レスチェックを実施することが義務付けられました。

そのため、対象の事業場では、苐1回目のス卜レスチェックを今年の11月末までに実施する必要があります(結果通知や面接指導の実施までは含みません)。まだ実施していない場合は、期限が迫っていますので早めに取組みましょう。

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平均給与は3年連続増の420万円

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2016-10-07

◆給与階級別分布では約6割が400万円以下◆
国税庁が公表した「平成27年分民間給与実態統計調査」によると、1年を通じて勤務した給与所得者4794万人(男性2831万人、女性1963万人)の平均給与は、420万円(男性521万円、女性276万円、平均年齡45.6歳)となり、前年に比べ1.3%増と3年連続で増加しました。

給与階級別分布では、300万円超400万円以下が838万人(構成比17.5%)で最も多く、次いで200万円超300万円以下が780万人(同16.3%) となっており、400万円以下の給与所得者は合計2749万人と全体の57.4%を占めています。

また、事業所規模別の平均給与をみると、従事員10人未満の事業所では337万円(男性419万円、女性241万円)、10〜29人では386万円(男性467万円、女性266万円)となっています。

◆1千万円超の給与所得者が税額の5割を占める◆
給与所得者のうら源泉徴収により所得税を納税した方の税額は8兆8407億円で、給与総額における 税額の割合は4.7%でした。

また、給与階級別の税額をみると、1000万円超の給与所得者数は209万人で全体の4.3%に過ぎませんが、税額は合計4兆4298億円と50.2%を占めています。

なお、給与収入から一定金額を差し引くことができる給与所得控除については、今年から給与収入が1200万円を超える場合に、230万円が控除額の上限となっています。さらに来年以降は、給与収入が 1000万円を超える場合に、220万円が控除額の上限となり,税負担が增加します。

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厚生年金保険料率の引上げはいつまで?

カテゴリー: 給与・人件費・労務関連 
2016-09-05

厚生年金保険の保険科率は16年10月以降、每年9月に0.354%ずつ段階的に引上げが行われています。これにより、28年9月分(10月納付分)からは、18.182% (一般保険者の場合)となります。
なお、保険料率は29年9月以降、18.3%で固定される予定となっています。

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地域別最低賃金の引上げに係る助成措置

カテゴリー: 給与・人件費・労務関連 
2016-09-02

◆地域別最低賃金は全国平均25円の引上げ◆
28年度の地域別最低賃金ついて、各都道府県の地方最低賃金審議会が答申した改定額の全国加重平均額は、823円(引上げ額は25円)となりました。

すべての地域で21円以上の引上げ額となり、改定後の最高額は東京都の932円です。

改定額の発効日は各都道府県で異なり、10月1日から10月中旬までに順次発効される予定です。地域別最低賃金は原則、産業や職種、雇用形態に関係なく適用されますので、厚労省や労働局のホームページ等で必ず確認しましょう。

◆最低賃金引上げに向けた支援策(助成措置)◆
最低賃金引上げに向けた環境整備のため、厚労省では次の助成措置を実施しています。なお、改定前の地域別最低賃金を基に賃上げを行った上で助成指置を利用する場合は、最低賃金の発効日の前日までに所要の賃上げおよび申請を行う必要があります。

◎キャリアアップ助成金……質金規定等改定(処遇改善コース)では、すべて又は一部の有期契約労働者等の基本給の賃金規定等を2%以上増額改定した場合、対象者数に応じた助成を受けることができ、支給要件が緩和されています。また、補正予算案により、中小企業が賃金規定等を3%以上増額改定した場合に助成額を加算する措置が実施予定です。

◎業務改善助成金
……事業場内で最も低い時間給(800円未満)の労働者の質金を60円以上引上げる事業主に対して、生産性向上のための設備・機器の導入等に係る経費の一部を助成します(上限100万円)。なお、地域別最低質金が800円未満の地域に所在する事業場が対象となります。

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社保資格取得時の本人確認事務が変更

カテゴリー: 給与・人件費・労務関連 
2016-08-24

日本年金機構では、基礎年金番号と住民票コードとの結び付けを促進するため、来月から厚生年金に加入する際の被保険者資格取得届に基礎年金番号が記入されている方についても、住民票コードを特定し、本人確認が行われます。

これに伴い、日本年金機構において届出の氏名・住所等と一致する住民票コードが特定できなかった場合には、事業主宛に被保険者資格取得届を返送し、住民票上の住所等の照会が行われることになります。

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28年度の地域別最低賃金の引上げ目安額は

カテゴリー: 給与・人件費・労務関連 
2016-08-03

毎年10月頃に改定される地域別最低質金について、中央最低質金審議会が答申した28年度の引上げ額の目安は、全国加重平均で24円となり、全ての都道府県で20円を超える大幅な引上げが示されました。

今後、この目安を参考に各都道府県の地方最低賃金審議会が審議を行い、改定額を決定しますが、目安額どおりに改定された場合は、全国加重平均で時給822円となります。

なお、各都道府県の引上げ額の目安は、4ランク(A25円、B24円、C22円、D21円)に分けて提示しており、Aは5都府県、Bは11府県、 Cは14道県、Dは17県となっています。

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短時間労働者に対する社会保険の適用拡大

カテゴリー: 給与・人件費・労務関連 
2016-07-15

今年10月から、従業員501人以上の企業で働く短時間労働者を対象に、社会保険(厚生年金・健康保険)の適用が拡大されます。対象とならない企業でも従業員の配偶者などが該当する場合には手続が必要となりますので、確認しておきましょう。

◆社会保険の加入対象となる短時間労働者とは◆
パー卜等の短時間労働者は、勤務時間・日数が常時雇用者の3/4以上の場合に社会保唉の加入対象となりますが、10月から3/4基準を満たさない場合でも特定適用事業所(被保険者数が501人以上の企業)で働く短時間労働者で、以下のすべてに該当する方は加入対象となります。

①週の所定労働時間が20時間以上であること(残業時間は除く)
②質金が月額8.8万円以上であること(賞与、残業代、通勤手当等は除く)
③雇用期間が1年以上見込まれること(1年未満でも契約が更新される可能性がある場合などを含む)
④学生ではないこと

◆被扶養者から外れる場合は届出が必要◆
例えば、現在パー卜として年収130万円未満で働いており、配偶者の扶養に入っている方(第3号被保険者)は保険料の負担はありませんが、上記の要件に該当する方については、10月から被扶養者とはならずに、ご自身で社会保険に加入し保険料を負担することになります(年収130万円の被扶養認定基準に変更はありません)。

なお、自社の従業員の配偶者などに該当する方がおり、被扶養者から外れることになった場合は、資格喪失の届出を行う必要があります。

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今月は「外国人労働者問題啓発月間」です

カテゴリー: 給与・人件費・労務関連 
2016-06-15

毎年6月は、外国人労働者を雇用する際のルールなどの周知・啓発が行われます。

外国人労働者を雇用する場合には、まず就労することが認められる在留資格であるか等を在留力一ドやパスポー卜で確認することが重要です。また、外国人労働者の雇入れ・離職の際には、ハロ一ワークに外国人雇用状況の届出を行うことが事業主に義務付けられています。

届出をしなかったり、虛偽の届出をした揚合や、不法就労させた場合は処罰の对象となります。

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協会けんぼによる被扶養者資格の再確認

カテゴリー: 給与・人件費・労務関連 
2016-06-06

協会けんぽ(全国健康保険協会)では毎年度、健康保険の被扶養者資格について再確認を実施しており、対象者がいる事業主へ「健康保険被扶養者状況リス卜」が今月上旬から順次、送付されます(8月1日が提出期限)。

昨年度は、再確認の実施により7.3万人の被扶養者資格が解除されています。被扶養者が就職して被保険者となった場合や、年収130万円(60歳以上などは180万円)以上になる場合などが解除となった主な理由です。

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来年から65歳以上も雇用保険の適用対象に

カテゴリー: 給与・人件費・労務関連 
2016-04-13

「雇用保険法等の一部を改正する法律」が成立しました。改正法には、28年度の雇用保険料率引下げ(一般事業の場合は1.1%)のほか、65歳以上への雇用保険の適用拡大などがあります。

雇用保険は現行、65歳に達した方が新たに雇用された場合は、被保険者になることができません (65歳になる前から引き続き雇用されている方は高齚継続被保険者として被保険者です)。また、4月1日時点で満64歳以上の方に对しては、雇用保険料が免除されています。

改正により、29年1月から65歳以降に新たに雇用される方は雇用保険の適用対象となります。
ただし、保険料は31年度分まで免除されます。

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従業員の採用・退職による社会保険の取扱い

カテゴリー: 給与・人件費・労務関連 
2016-03-07

厚生年金及び健康保唉の保険料は、月単位で計算されますので、従業員を採用等した場合は、被保険者資格を取得した日(入社日)の属する月から保険料を納めることになります。

一方、退職等で資格を喪失する場合、資格喪失日が属する月の保険料を納める必要はありません。 ただし、資格喪失日は「退職等した日の翌日」となります(例えば、退職が3月31日の場合は4月1日が喪失日となり、3月分の納付が必要)。

なお、60歳以上の方が退職後、1日も空くことなく再雇用される場合は、喪失届と取得届を同時に提出することで、再雇用される月から再雇用後の給与に応じた標準報酬月額に改定できます。

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28年度の雇用保険料率は引下げに

カテゴリー: 給与・人件費・労務関連 
2016-02-24

現在、国会に提出された雇用保険法等の改正案により、28年度の雇用保険料率は引下げが予定されており、一般事業は1.1% (事業主負担0.7%)、 農林水産・清酒製造事業は1.3% (同0.8%)、 建設事業は0.14% (同0.9%)に引下げられます(法案が修正なく成立した場合)。

また、改正案には、*介護休業給付の給付率引上げ(28年8月施行)、*65歳以降に新たに雇用される者を雇用保険の適用対象とする(29年1月施行)、なども盛り込まれています。

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