給与・人件費・労務関連

年の中途で扶養親族等に異動があった場合

カテゴリー: 給与・人件費・労務関連 
2013-10-25

年末調整は「扶養控除等(異動)申告書」などに基づいて行います。

年の中途で控除対象扶養親族の数などに異動があった場合は、その都度異動申告を行うことになっていますが、

*控除対象であった扶養親族が就職や結婚などにより対象外となった
*結婚したことで控除対象となる配偶者を有することとなった
*離婚などで寡婦に該当することとなった場合など

異動申告を提出し忘れていることがありますので、確認しましょう。

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年末調整で必要な証明書等の確認と保存

カテゴリー: 給与・人件費・労務関連 
2013-10-15

保険会社等から生命保険や地震保険の「保険料控除証明書」が送られてきます。

給与所得者は12月の年末調整で必要ですから、従業員に対し大切に保管するようにお知らせするか、その都度会社で預るようにします。

また、生計を一にしている親族の社会保険料を支払っている場合も控除が受けられますが、国民年金については支払証明書(領収書)が必要となります。なお、中途入社した方には前勤務先から「源泉徴収票」を取り寄せるように依頼します。

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24年分の平均給与は408万円

カテゴリー: 給与・人件費・労務関連 
2013-10-07

「平成24年分民間給与実態統計調査(国税庁)」によると、1年を通じて勤務した給与所得者は4,556万人(男性2,726万人、女性1,829万人)で、その平均給与は408万円(男性502万円、女性268万円、平均年齢44.9歳)でした。

給与階級別分布では、300万円超400万円以下が819万人(18%)で最も多く、次いで200万円超300万円以下が780万人(17.1%)となり、400万円以下が全体の約6割を占めています。

なお、事業所規模別の平均給与をみると、従事員10人未満の事業場では322万円(男性395万円、女性236万円)、10~29人では377万円(男性450万円、女性236万円)となっています。

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労災特別加入の給付基礎日額が拡大

カテゴリー: 給与・人件費・労務関連 
2013-10-03

労災保険は、労働者の業務または通勤による災害に対して補償を行う制度ですが、労働者に該当しない経営者や役員などは加入できません。しかし、一定の中小企業事業主や、いわゆる一人親方などは任意加入ができる特別加入制度があります。

特別加入の場合は、加入者が選択した給付基礎日額を基に、年間保険料や補償内容が決まります。

給付基礎日額については、これまで3,500円~2万円が選択できましたが、今月から22,000円・24,000円・25,000円が加わりました。

なお、既に特別加入している方が給付基礎日額の変更を希望する場合は、来年度(26年度)から新たな給付基礎日額を選択できます。

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会社が負担する人間ドックの費用の課税関係

カテゴリー: 給与・人件費・労務関連 
2013-09-27

役員及び従業員に対して社内規程に基づいた健康診断を実施するほか、希望者に人間ドックによる検診を実施し、その費用を会社が負担した場合の検診料相当額については、一定年齢以上の希望者は全て検診を受けることができ、かつ、検診を受けた者の全てを対象としてその費用を負担するときには、給与等として課税する必要はありません。

役員や特定の地位にある人だけを対象としてその費用を負担するような場合には課税の問題が生じますが、役員又は使用人の健康管理の必要から、雇用主に対し、一般的に実施されている人間ドック程度の健康診断の実施が義務付けられているためです。

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今年度最低賃金の改定額と発効日を確認

カテゴリー: 給与・人件費・労務関連 
2013-09-17

平成25年度の地域別最低賃金について、各都道府県の地方最低賃金審議会が答申した改定額の全国加重平均は764円(引上げ額15円)となり、中央最低賃金審議会が先月示した引上げ目安(14円)を上回りました。

全ての都道府県で11円以上の引上げとなり、最も高いのは愛知(22円)で、次いで千葉(21円)、東京・神奈川・大阪(19円)となっています。

改定額の発効日は各都道府県で異なり、10月6日~11月6日までに順次適用される予定です。

地域別最低賃金は原則、産業や業種、雇用形態に関係なく適用されますので、厚労省や労働局のホームページ等で必ず確認しましょう。

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今年度の地域別最低賃金の引上げ目安は??

カテゴリー: 給与・人件費・労務関連 
2013-08-21

◆25年度の引上げ目安は14円

地域別最低賃金は、生活保護水準との問題などにより引上げが続いていますが、中央最低賃金審議会は今年度の引上げ額の目安について、全国加重平均で14円としました。目安どおりに改定された場合、全国平均で763円となります。

各都道府県の引上げ目安は4ランク(A19円、B12円、C・D10円)に分けて提示しており、東京や大阪など5都府県がAランクとなっています。

今後、各地方最低賃金審議会でこの目安を参考に改定額を審議し、地域別最低賃金額を改定します。

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国民年金の2年前納に伴い通達改正

カテゴリー: 給与・人件費・労務関連 
2013-07-29

厚労省は、平成26年4月末の口座振替分から、現行最大で1年となっている国民年金保険料の前納について、割引額の大きい「2年前納」を導入します。2年前納は口座振替に限られ保険料額は、26年2月の告示により確定する予定です。

これに伴い、国税庁は所得税基本通達の一部改正を行い、「2年前納した社会保険料の金額をその支払った年の社会保険料等の金額として差し支えない」としました。

現行は、口座振替できる期間が最長1年で、割引額は年3,780円ですが、推計によると、「2年前納」を利用すれば、毎月現金納付に比べて2年間で1万4千円程度割引になるといいます

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協会けんぽの被扶養者資格を再確認

カテゴリー: 給与・人件費・労務関連 
2013-05-27

協会けんぽは、健康保険の被扶養者が要件を満たしているかを再確認するため、今月末から順次、「被扶養者状況リスト」を事業主に送付します。
 
昨年度の実績では、約9万人が被扶養者から解除されており、最も多いケースは「扶養者が就職したが、解除する届出をしていなかった」という二重加入による解除の届出漏れでした。
他には、*被扶養者の年収が130万円(60歳以上は180万円)以上となった、*結婚して被扶養者となった、などがあります。

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6月から雇用調整助成金の支給要件などを変更

カテゴリー: 給与・人件費・労務関連 
2013-05-13

雇用調整助成金は、今年4月から助成率などが見直されましたが、6月以降は要件などが変更されます(岩手、宮城、福島県の事業所は6カ月遅れ)。

6月以降の利用開始から支給要件に「最近3ヵ月の雇用保険被保険者数と派遣労働者数の合計の平均値が前年同期比で、10%超かつ4人以上(中小企業)増加していないこと」が加わります。

また、6月以降の判定基礎期間から、対象者が時間外労働をしていた場合、時間外労働時間相当分を助成額から差し引く等が行われます。

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退職や入社に伴う社会保険料の取扱い

カテゴリー: 給与・人件費・労務関連 
2013-03-18

毎月の社会保険料(厚生年金・健康保険)は月単位で計算されます。
 
従業員が退職等により被保険者資格を喪失した月は、保険料を納める必要はありません。ただし、資格喪失日は退職等した日の翌日となるため、例えば3月31日に退職した場合は4月1日が喪失日となり、3月までの保険料を納めることになります。
 
一方、入社等により被保険者資格を取得した月は、被保険者期間が1日でもあれば1カ月分の保険料を納めることになるため、例えば資格取得日が4月1日でも4月30日でも4月分の保険料を納めることになります。

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2013年4月から雇用調整金の助成率等を見直し

カテゴリー: 給与・人件費・労務関連 
2013-02-18

平成25年4月(岩手・宮城・福島県の事業所は10月)以降、雇用調整助成金の助成率や教育訓練(事業所以外)の加算額が見直されます。

助成率は現行、休業手当等の3分2(中小企業は5分の4)ですが、4月以降の判定期間から2分の1(同3分の2)に引下げられ、解雇等を行わない場合などにおける助成率の上乗せは廃止となります。

また、事業所以外での教育訓練を実施した際の加算額(1人1日当たり)については、現行の4千円(同6千円)から2千円(同3千円)に引下げられます。

なお、中小企業緊急雇用安定助成金は、雇用調整助成金に統合されます。

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年末調整のポイント(平成24年の留意点)

カテゴリー: 給与・人件費・労務関連 
2012-12-04

年末調整は、給与の支払者が給与の支払いを受ける1人1人について、毎月の給与や賞与などの支払いの際に源泉徴収した額と、その年の給与の総額について納めなければならない税額(年税額)とを比べて、過不足を精算するものです。

平成24年の留意点

生命保険料控除の見直し
①平成24年1月1日以後に締結した保険契約等のうち、介護保障または医療保障を内容とする主契約又は特約に係る保険料等について、一般生命保険料幸著と別枠で介護医療保険控除が創設されています。

②一般生命保険料控除、個人年金保険料控除、介護医療保険料控除の控除額の計算は、それぞれになります。適用限度額はそれぞれ4万円で、合計12万円が最高限度額となります。

③新しい生命保険料控除制度は、平成24年1月1日以降に締結した生命保険契約等について適用され、同日前に締結した生命保険契約等については、従前の制度の双方の控除の適用があるときにおける合計適用限度額は12万円となります。

年間の支払保険料等 控除額
2万円以下 支払保険料の全額
2万円以上4万円以下 支払保険料×1/2+1万円
4万円以上8万円以下 支払保険料等×1/4+2万円
8万円以上 一律4万円

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算定基礎届

カテゴリー: 給与・人件費・労務関連 
2012-06-18

年金事務所から”算定基礎届”の書類が届いたら、印字されている氏名等が正しいか確認します。対象者は、5月31日までに被保険者になっており、かつ7月1日現在(6月1日以降に資格取得した人を除く)の被保険者全員です。

6月の給与計算が済んだら、原則4~6月の総報酬額(残業・通勤・住宅手当などの他年4回以上の賞与も含む)を月別に記入して、総額を3で割り「標準報酬月額」を決定し、9月分(10月支給給与から天引き)からの保険料が決まります。

郵送、電子申請による提出が基本ですが、指定日に窓口持参を依頼される事業所もあります。

提出期間は7月2日(月)から10日(火)までです。

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年末調整の最終チェックを

カテゴリー: 給与・人件費・労務関連 
2011-12-12

年末調整の各種の受理と確認をします。

□扶養控除等申告書(控除対象者がいない方も)

□保険料控除申告書 兼 配偶者特別控除申告書
※生命保険・地震保険の控除証明書、※介護保険・国民年金・国民年金基金・国民健康保険料など社会保険(国民年金・年金基金は証明書または領収書)、※配偶者の所得金額(見積額)

□前年以前に住宅取得控除を受けた方は、税務署・金融機関の証明書

□年の中途で入社した方は、前勤務先の源泉徴収票

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厚生年金保険料

カテゴリー: 給与・人件費・労務関連 
2011-08-23

毎年9月に引き上げられる厚生年金保険料

厚生年金保険料は、平成29年9月に18.3%で固定されるまで毎年9月に段階的に引き上げられます。

23年9月分(10月納付分)から、一般の被保険者は0.354%引き上げられ、16.412%となります(協会けんぽの健康保険率は、変更はありません)。

なお、震災に伴い、国税や厚生年金保険料等の申告・納付期限が延長されている岩手・宮城・福島県の延長期限が23年9月30日までとなりました。ただし、一部地域(岩手:宮古市・大船渡市など、宮城:石巻市・気仙沼市など、福島:田村市・相馬市など)は引き続き延長されます。

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国民年金

カテゴリー: 給与・人件費・労務関連 
2011-08-18

年金未納分の追納期間を10年に延長
国民年金保険料の未納分について、遡って納付できる追納期間を10年に延長(現行2年)すること等を盛り込んだ年金確保支援法が成立しました。

◆3年間の時限措置で追納期間を10年に延長◆
国民年金を受給するためには、保険料を納めた期間が原則25年間以上あることが必要ですが、未納期間があることで無年金になってしまう場合や、25年以上払っていたとしても40年で満額受給になるため、未納期間により受給額が減額されることになります。
未納分は現行、納付期限から2年を過ぎると納めることができないため、救済措置として追納期間が10年間に延長されることになりました(来年10月1日までに施行、3年間の時限措置)。

◆年金制度の基礎知識◆
国民年金は、20歳以上60歳未満で日本国内に住所がある全ての国民が加入対象となり「老齢」「障害」「遺族」の3つの基礎年金を支給する制度です。
老齢基礎年金は、国民年金保険料の納付期間が原則25年以上ある人が65歳になってから受給できますが、この納付期間には保険料の免除や納付の特例などを受けた期間も含まれますので、納付が困難になった場合には未納のままにせず、免除などを申請しましょう。
なお、会社員が加入する厚生年金は、加入期間と収入に応じて計算される報酬比例の年金を基礎年金に上乗せする形で支給される仕組みになっており、保険料には国民年金保険料が含まれているため、国民年金と厚生年金の2つの年金制度に加入していることになります。

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「雇用促進計画」の提出は8月から受付開始

カテゴリー: 給与・人件費・労務関連 
2011-08-04

雇用を増やす企業に対する優遇制度として創設された雇用促進税制は、1年間で10%以上かつ5人以上(中小企業は2人以上)の従業員を増やす等の要件を満たした場合、増加1人当たり20万円の税額控除が受けられます(23年4月1日~26年3月31日の間に開始する事業年度に適用)。 この優遇措置を受けるためには「雇用促進計画」をハローワークに提出する必要があり、8月1日から受付が開始されます。 なお、雇用促進計画は事業年度開始後2カ月以内に提出を行いますが、23年4月1日~8月31日に事業年度が開始する場合は、10月31日までに届けれは良いことになっています。

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社保・定時決定での保険者算定の新要件

カテゴリー: 給与・人件費・労務関連 
2011-05-10

社保・定時決定での保険者算定の新要件

社会保険料における標準報酬月額の定時決定は、毎年4~6月の3カ月間の平均報酬から算出しますが、休職などにより通常の算定方法ができない場合や著しく不当になる場合には、保険者(年金機構など)が修正平均して算定します。
今年4月から「定時決定により算出した標準報酬月額と、前年7月から当年6月までの平均報酬から算出した標準報酬月額に、2等級以上の差が生じ、業務の性質上例年発生することが見込まれる場合」も、保険者算定の対象となります。

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