法人成り後、個人事業当時からの使用人に退職金を支給するとき

2014-01-14

個人事業を引き継いで設立された法人が、個人事業当時から引き続き在職する使用人の退職に伴い退職金を支給することがあります。
 
このとき支給した退職金は通常、個人時代と法人成り後の両方の勤務に対応する分が含まれていると考えられます。そのため、原則として法人成り後の勤務に対応する部分の金額のみが法人の損金の額に算入され、個人時代の勤務に対応する部分の金額は個人所得税の最終年分の必要経費になります。
 
ただし、その退職金が法人設立後相当の期間が経過した後であるときは、その支給した退職金の金額が法人の損金の額に算入されます。


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