1月の給与計算の前に済ませること
カテゴリー: 税務・会計の最新チェックポイント
2014-01-16
平成26年分の「扶養控除等(異動)申告書」を会社員(雇用期間が2ヵ月以内の人を除く)から受理し、1人別源泉徴収簿(賃金台帳)に適用区分や扶養親族の人数などを転記しておきます。
なお、年末調整の際、各種控除に必要な証明書類を提出しなかった人には、提出を促します。また、年末調整後に扶養親族等の異動などがあった場合、1月中であれば訂正が可能です。
←「消費増税時に子育て世帯にも臨時給付金」前の記事へ
次の記事へ「給与所得者が行う還付申告について」→