贈与税に係る制度と申告の注意点

カテゴリー: 会計トピックス 
2014-02-03

本日から25年分の贈与税の申告が開始されます(3月17日まで)。申告が必要なのは、110万円超の財産の贈与を受けた方、相続時精算課税制度や住宅取得等資金の非課税制度などを適用する方です。

◎暦年課税‥‥
基礎控除額は、贈与を受けた人(受贈者)ごとに年間110万円です。複数の人から贈与を受けた場合でも、合計額が110万円以下であれば申告は不要です。

◎相続時精算課税‥‥
65歳以上の親からの贈与税について、暦年課税に替えて適用できます(特別控除額2500万円)。父、母ごとに選択できますが、選択した親が亡くなるまで適用されます。また、暦年課税は適用できませんので、110万円以下の贈与であっても申告をする必要があります。なお、申告期限を過ぎた場合、特別控除の適用は受けられません。

◎住宅取得等資金に係わる贈与税の非課税措置‥‥
25年中に直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合は、一般住宅700万円、省エネ・耐震住宅1200万円まで非課税です(震災被災者は同1000万円、同1500万円)。適用を受けるためには、期限内の申告が必要です。なお、住宅ローンを返済するための資金の贈与は対象外です。

◎教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置‥‥
子や孫(30歳未満)に対して教育資金を一括贈与した場合に1500万円(学校等以外は500万円)まで非課税となる制度が25年4月から開始されましたが、適用手続等は取扱金融機関を経由して行うため、税務署への申告は不要です。ただし、口座契約の終了(受贈者が30歳に達するなど)時点での残額については、贈与税の課税対象となるため申告が必要となる場合があります。


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