ゴルフ会員権の損益通算は4月から廃止に

カテゴリー: 会計トピックス 
2014-01-22

個人が保有するゴルフ会員権を売却した際の所得は、給与所得や事業所得などと合わせて課税する総合課税の対象となります。そのため、売却したことで損失が生じた場合は、損益通算により他の所得から損失を差し引くことができます(ゴルフ場が破産した場合などは損益通算できない)。
 
しかし、26年税制改正大綱では、ゴルフ会員権等を他の所得と損益通算できない「生活に通常必要でない資産の範囲」に加えることが盛り込まれています。
 
この改正は、26年4月以後の譲渡等について適用されることになりますので、売却を検討している方は早めに対応しましょう。


横浜市・鶴見区の税理士 横浜市・鶴見区の税理士、相続税
Copyright(c) 2014 満田一秋税理士事務所 All Rights Reserved.