4月から中小企業の特許料等が1/3に軽減
カテゴリー: その他
2014-01-31
今月20日に産業競争力強化法が施行され、生産性向上設備投資促進税制などの設備投資減税をはじめ、ベンチャー投資や規制緩和、事業再生などに係る支援措置が実施されています。
また、4月からは中小企業に対する特許料等の軽減措置が拡充され、国内出願の「審査請求料」と「特許料(1~10年分)」、国際出願の「調査手数料・送付手数料・予備審査手数料」が1/3に軽減されます(26年4月~30年3月までに審査請求等を行う場合に適用)。なお、軽減措置の対象は、従業員20人以下(商業、サービス業は5人以下)、または設立10年未満(法人は資本金3億円以下)の企業となります。
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