4月をまたぐ取引の消費税の取扱いQ&A
カテゴリー: Q&A
2014-02-12
Q.消費税が引上げられる4月前後の取引の適用関係は?
A.3月までに締結した契約に基づき行われる資産の譲渡等及び課税仕入れ等であっても、4月以後に行われるものは原則、税率8%が適用されることとなります。(経過措置が適用される場合を除く)。
Q.取引先が3月までに出荷した商品(出荷基準により5%で請求)について、検収基準により仕入れを計上しているため、4月の仕入計上となる場合の仕入税額控除は?
A.税率5%で仕入税額控除の計算を行います。
Q.保守サービスの年間契約(月額〇〇円)を締結し、毎月料金を請求(20日締め)している場合、3月21日から4月20日までの期間に対応するサービスの税率は?
A.月々で役務提供が完了するものと考えられますので、4月20日における税率8%が適用されます。
Q.経過措置の適用を受けている工事に要する課税仕入れを4月以後に行った場合の仕入控除税額は?
A.税率8%で仕入税額の計算を行います。
Q.部分完成基準が適用される建設工事等(経過措置は適用されない)に対する消費税率の適用関係は?
A.それぞれの「部分引渡し」が行われた日により適用税率を判定するため、3月までは5%、4月以後については8%が適用されることとなります。
Q.テナントの賃借料(経過措置は適用されていない)について、3月に前受する4月分の賃借料は?
A.4月以後の資産の貸付として受領するものなので、税率8%が適用されます。
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