産業競争力強化法に係る設備投資減税

カテゴリー: 会計トピックス 
2014-01-20

産業競争力強化法が本日、施行されます。これに伴い、26年度増税改正大綱で創設された生産性向上設備投資促進税制や、中小企業投資促進税制の拡充は、同法の施行日以降(29年3月まで)に取得等した設備が対象となるため、前倒し適用されます。

◆先端設備等を取得した際の減税措置◆

生産性向上設備投資促進税制は、生産性向上設備等(先端設備又は生産ライン・オペレーションの改善に資する設備)に該当する機械装置、器具備品、建物、ソフトウエア等を取得した場合、28年3月までは即時償却又は取得価額の5%税額控除、28年4月以降は50%特別償却又は4%税額控除が選択適用できる制度です(建物・構築物は率が異なる)。
 
なお、「先端設備」とは、*一定期間内に販売された最新モデル、*旧モデル比で生産性が1%以上向上するもので、工業会等の確認、証明書が必要となります(確認等はメーカーが行う)。また、「生産ライン・オペレーションの改善に資する設備」は、一定の投資計画を策定(税理士等が確認)し、経済産業局の確認を受けた設備となります。

◆中小企業投資促進税制の上乗せ措置◆

中小企業投資促進税制は、中小企業者等が機械装置等の対象設備を取得した場合、30%特別償却又は7%税額控除が選択適用できる制度です(税額控除は個人、資本金3千万円以下の法人に限る)。
 
同制度の拡充により、対象設備のうち、上記の生産性向上設備等に該当するものについては、即時償却又は10%税額控除が選択適用できます。また、資本金3千万円超1億円以下の法人も7%の税額控除ができるようになります。


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