日本公庫による保証人特例制度の新設・拡充
カテゴリー: 会計トピックス
2014-02-07
経営者の個人保証についての自主的なルールとなる「経営者保証に関するガイドライン」が今月から適用されます。これに伴い日本公庫は、個人保証によらない融資制度の新設・拡充を行います。
国民生活事業では、経営者保証の免除制度が新設され、*取引が3年以上で、直近3年間、返済の延滞がない、*法人と経営者個人の資産・経理の明確な分離など、外部専門家(認定支援機関等)による確認を受ける、*中小会計を適用している、などの要件を満たす場合が対象となります。
また、マル経融資や、経営力強化資金などの限度額引上げや金利引下げなどが行われます。
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