NISAでも配当金の受取方法で課税対象に
カテゴリー: 税務・会計の最新チェックポイント
2014-02-24
年からNISA(小額投資非課税制度)が開始されましたが、証券会社で開設したNISA口座で貸付けた上場株式の配当金や、ETF・REITの分配金の受取方法について、郵便局等で受け取る「配当金領収証方式」や、指定の銀行口座で受け取る「登録配当金受領口座方式・個別銘柄指定方式」を選択している場合、配当金等は非課税にならず、課税(20%)されてしまいます。
非課税とするためには、証券会社の取引口座で受け取る「株式数比例分配方式」を選択する必要がありますので、注意しましょう。
なお、株式投資信託の分配金や、上場株式等の売却益は、配当金受取方式に関わらず非課税です。
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