30年分の路線価等は本日公表

2018-07-06

7月2日、30年分の路線価(及び評価倍率)が公表されます。

◆相続等における土地評価額の算定基準◆
路線価等は、相続税や贈与税において土地の評価額を算定する際の基準となる価格で、その年の1月1日時点での評価額として公表されます。

相続等で取得した土地の評価方法には、路線価方式と倍率方式があり、路線価方式は路線価(道路に面した標準的な宅地の1㎡あたりの価額)を土地の形状等に応じた各種補正率で補正した後の面積に乗じて計算します。一方、倍率方式は、路線価が定められていない土地の評価方法となり、固定資産税評価額に一定の倍率を乗じて計算します。

27年以降、相続税の基礎控除額は「3干万円+600万円×法定相続人数」に引下げられましたが、土地は相続財産で大きな割合を占めますので、路線価等を確認し、評価額を把握しておくことも大切です。

◆「小規模宅地等の特例」の適用がポイント◆
相続財産に被相続人(亡くなった方)の居住または事業用に使われていた宅地等がある場合には、一定要件のもと評価額を大幅に減額できる「小規模宅地等の特例」の適用が大きなポイン卜になります。

囘特例により、居住用宅地等の場合は330㎡まで評価額を80%減額できますが、適用できるのは原則、被相続人の配偶者や、被相続人と同居していた親族が取得した場合となります。

ただし、配偶者や同居親族がいない場合には、自己所有の家屋に居住していない一定の別居親族(いわゆる「家なき子」)も適用できます(30年4月以降、適用要件が厳格化されています)。


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