災害に伴う雇用助成金と雇用保険の特例
カテゴリー: 給与・人件費・労務関連
2018-07-17
西日本豪雨により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が休業を行い、労働者に休業手当を支払う場合、休業手当相当額の2/3 (中小企業の場合)を助成する雇用調整助成金が利用できます。
例えば、*交通手段の途絶により、従業員が出勤できない、来客がない等のため事業活動が縮小した、*損壊した施設又は設備等の修理業者の手配又は修理部品の調達困難などにより取引関係が悪化した、*風評被言により売上が減少した、などの理由により休業する場合に、利用できます。
なお、事業所が直接被害を受け、一時的に離職を余儀なくされた労働者が雇用保険の失業手当を受給できる特例措置もあります。
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