国税の申告・納付等の期限延長措置

カテゴリー: 会計トピックス 
2018-07-25

30年分所得税の予定納税第1期分は、7月31日が納付期限となっています。

ただし、豪雨災害により、岡山、広島、山ロ、愛媛の一部地域(指定地域)に納税地を有する方は、7月5日以降に到来する申告・納付等の期限が全税目について自動的に延長されることになり、所得税予定納税額の納付や、消費说の中間申告についても期限が延長されます。なお、指定地域外の方でも所轄税務署に個別申請することで、申告・納付等の期限の延長を受けることができます。


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