豪雨災害による資金繰り支援の拡充
カテゴリー: 会計トピックス
2018-08-10
平成30年7月豪雨による災害救助法の適用地域は現在、11府県106市町村(7月31日時点)に拡大しています。これに伴い、中小企業・小規模事業者に対する資金繰り支援も拡充され、直接被害を受けた事業者だけではなく、間接的に被害を受けた事業者も対象となる制度もあります。
◎平成30年7月豪雨特別貸付(日本公庫)……①災害救助法が適用された11府県において直接被害受けた事業者、②直接被害事業者と直接取引があり業況が悪化している事業者、③①、②以外で今般の豪雨により業況が悪化している事業者(風評被害による影響を受けた事業者を含む)、を対象に設備・運転資金を融資します。
◎小規模事業者経営改善資金(マル経融資)の拡充 (日本公庫)……マル経融資は、商工会・商工会議所等による経営指導を受けた小規模事業者に対して無担保・無保証人融資を行う制度です。今般の豪雨に伴い災害対応特枠(別枠で1千万円)を措置し、①災害救助法が適用された11府県に所在する直接被害を受けた事業者、②①の直接被害を受けた事業者と一定の取引があり、間接的に被害を受けた事業者、を対象に融資を実施します。
◎小規模企業共済制度の特例災害時貸付創設等(中小機構)……特例災害時貸付を新たに措置し、災害救助法適用地域内に所有する事業資産に直接被害を受けた小規模企業共済契約者に対して、無利子で最高2干万円まで融資します。また、災害時貸付の適用対象を緩和し、豪雨の影響により1力月の売上高が前年同月比で減少することが見込まれる小規模企業共済の契約者に拡充します。
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