会社が被災した場合の税務上の取扱い

2018-07-13

西日本を中心とした広い範囲で記録的な豪雨となり、各地で甚大な被害が出ています。これにより被災した中小企業対策として、日本公庫等による災害復旧貸付や信用保証協会によるセーフティネッ卜保証4号などが実施されます。

◆資産が損害を受けた場合などの主な取扱い◆
◎会社の資産が損害を受けた場合……災害により商品や店舗などが滅失・損壊した場合の損失額や、損壊した資産の取壊し、土砂などを除去するための費用は、損金になります。また、損傷を受けた店舗や機械などの固定資産について、原状回復のために補修などを行った場合も修繕費として損金になります。

◎簡易課税制度の適用(不適用)に関する特例……事業者が被災したことにより、消費税の簡易課税制度の適用が必要になった場合、又は適用が不要となった場合には、税務署長の承認を受けることで、その課税期間等について適用を受ける、又はやめることができます。例えば、業務用の資産に相当な損言を受けて、緊急に設備投資を行うため、簡易課税から一般課税へ変更する場合などに適用できます。

◎災害損失欠損金額の取扱い……災害のあった事業年度において災害損失欠損金額がある場合には、その事業年度開始から2年以内に開始した事業年度の法人税額のうち、災害損失欠損金額に対する金額を還付請求できます。

◎被災した取引先等に対する災害見舞金等……災害見舞金や事業用資産の供与等を行なった場合、交際費等にはならず全額損金になります。また、取引先の復旧支援を目的に売掛金や貸付金等の債権を免除した場合は、免除による損失を損金に算入できます。


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