来月から変わる介護•医療保険制度
カテゴリー: 改正論点
2018-08-03
来月からの高齢者の介護・医療保険制度について、主に現役並み所得者に対する見直しが行われます。
◎介護保険利用者の負担割合の見直し……介護サービスの利用者負担割合について、65歳以上(第1号被保険者)で現役並みの所得のある方は、3割に引き上げられます。3割負担になるのは、①本人の合計所得金額が220万円以上、かつ②同一世帯の65歳以上の「年金収入+その他の合計所得金額」が単身世帯340万円以上、2人以上世帯463万円以上、となる方です。なお、1力月の負担額が4万4400円を超えた場合、超えた金額は高額介護サービス費が支給されます。
◎70歳以上の高額療養費の上限額変更……同月内に支払った医療費が一定の上限額(自己負担限度額)を超えた場合、その超えた額が払い戻される高額療養費制度について、70歳以上の方の上限額(月ごと)が次のように変わります。
*現役並み所得者(年収約370万円以上)について、区分を3つに細分化した上で、70歳未満と同様の所得に応じた限度額に引上げます。また、「外来」の区分が無くなります。
*一般所得者(年収約156万円〜370万円)について、「外来」の上限額を1万8千円(現行1万4千円)に引上げます。
◎高額介護合算療養費制度の見直し……医療保険と介護保険における1年間の自己負担の合算額が限度額を超えた場合に支給される高額介護合算療養費制度について、70歳以上の現役並み所得者(年収約370万円以上)の方は、区分を細分化した上で70歳未満と同様の限度額に引上げます。
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