相続法を見直す民法改正のボイン卜
カテゴリー: 改正論点
2018-07-21
相続法制を約40年ぶりに大幅に見直す民法等の改正が成立しました(一部を除き、原則1年以内に施行)。改正法は、配偶者保護の方策をはじめ多岐にわたりますが、主な項目は以下のとおりです。
◆改正の主なポイン卜◆
◎配偶者短期居住権の創設……配偶者が相続開始時に被相続人の建物に住んでいた場合、遺産分割が終了するまでの間(最低でも6力月間)は建物を無償で使用できるようになります。
◎配偶者居住権の創設……配偶者が相続開始時に居住していた被相続人の建物を対象に、終身又は一定期間、配偶者が建物を使用できる権利を新設し、遺産分割や破相続人の遺言等によって取得できるようになります。
◎夫婦間で居住用不動産を贈与等した場合の取扱い……婚姻期間20年以上の夫婦間で居住用不動産を贈与等した場合、遺産分割において原則、遺産の先渡し(特別受益)として取り扱う必要がなくなります(持戻し計算が不要)
◎預貯金債権の仮払い制度の創設……相続した預貯金債権について、生活費や葬儀費用の支払、相続債務の弁済などに対応できるよう、遺産分割前に払戻しが受けられるようになります。
◎特別寄与制度の創設……相続人以外の親族が被相続人の療養看護等を行った場合、相続人に対して金銭の支払を請求できるようになります。
◎自筆証書遺言に関する見直し……*自筆証書遺言を作成する場合、財産目録は自書でなくパソコン等で作成することが可能、*法務局において自筆証書遺言に係る遺言書を保管できる制度が創設されます。
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