★2019年1月のチェックポイント★

カテゴリー: 月次チェックポイント 
2018-12-25

*年末調整による過不足を清算した後の源泉取得税の納付期限は1月10日(木)です。

*納付の特例を受けている企業の源泉所得税(7月~12月分)の納付期限は1月21日(月)。

*1月分給与計算の前に31年分「扶養控除等申告書」を受理し、源泉徴収簿等に各事項を転記。

*1月末までに提出する「法定調書」「給与支払報告書」「償却資産申告書」の事務があります。

*暦年で区分している各種文書を確認のうえ、法定保存年限や社内規定により整理します。


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