平成31年度税制改正大網(主な個人関連)
カテゴリー: 改正論点
2018-12-21
来年度の与党税制改正大綱が決定しました。
◎件宅ローン控除の拡充……
消費税率10%が適用される住宅取得等について、住宅ローン控除の控除期間を13年間(現行10年間)に拡充します(11年目以降の3年間での控除額は住宅取得対価等の消費税2%分が上限)。
31年(2019年)10月から 32年(2020年)までに入居した場合に適用。
◎教育資金等の贈与に係る非課税措置の見直し……
教育資金贈与及び結婚・子育て資金贈与に係る贈与税の非課税措置について、適用期限を2年間延長した上で、贈与する前年の受贈者の合計所得金額が1千万円を超える場合は適用できなくなります(31 年4月以後に適用)。
また、教育資金の範囲について、23歳以上の受贈者に対する塾や習い事などは除外となります(31年7月以後に適用)。
◎空き家に係る譲渡所得の3千万円特別控除の拡充……
相続した一定の空き家を譲渡した場合の3千万円特別控除について、適用期限を4年間延長した上で、被相続人が老人ホーム等に入居していた場合も適用対象に追加します。
31年4月以後に行う譲渡について適用。
◎ふるさと納税の見直し……
基準(返礼割合が3割以下、地場産品)を満たさない返礼品を送付する自治体への寄附について、ふるさと納税の対象外とします。
31年6月以後に適用。
◎未婚一人親に対する住民税の非課税措置……
児童扶養手当の受給者のうち、婚姻(事実婚を含む)をしていない方で前年の会計所得金額が135万円(年収約204万円)以下の場合は住民税を非課税とします。
33年度(2021年度)以後に適用。
←「住宅ローン控除等で1万4千人に適用誤り」前の記事へ
次の記事へ「★2019年1月のチェックポイント★」→