給与所得者の還付申告について
カテゴリー: 税務・会計の最新チェックポイント
2019-01-18
♦還付申告は1月から可能
大部分の給与所得者の方は年末調整で所得税が精算されているため、確定申告をする必要はありませんが、医療費控除などの年末調整では受けることができない控除を適用する場合は、還付を受けるための申告(還付申告)を行う必要があります。
還付申告については、確定申告期間(30年分は2月18日〜3月15日)に関係なく1月から行うことができ、期間は5年間です。
◎医療费控除……
本人又は生計を一にする配偶者や 親族のために支払った医療費から保険金など補填される金額を差し引き10万円(所得金額200万円未満の方は、その5%)を超える場合、所得控除ができます。
セルフメディケーシヨン税制(定期健康診断などの取組を行う方に係るスイッチOTC医薬品の購入費の一定額を所得控除)との選択適用です。
◎雑損控除……
災害等によって、生活に通常必要な 住宅や家財などの資産について損害を受けた場合などに、所得控除ができます。
◎寄附金控除……
国や地方公共団体などに対して支 出した特定寄附金が2千円を超える場合、所得控除できます。
なお、還付申告を行う場合は、ふるさと納税のワンストップ特例を適用できないため、寄附金控除額の計算に含める必要があります。
◎住宅ローン控除(初回のみ)……
住宅ローン等を利用してマイホームの新築、取得等をした場合、年末のローン残高を基に計算した金額を税額控除できます。
2年目以降は年末調整で控除が受けられます。
★納期の特例を受けている企業の源泉所得税(7~12月分)の納付期限は1月21日(月)です。
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