年次有給休暇の取得義務化のポイント
カテゴリー: 給与・人件費・労務関連
2019-02-08
働き方改革により、今年4月から全ての企業において、年次有給休暇の日数のうち年5日は、使用者が時季を指定して労働者に取得させることが義務付けられます。
◆ポイント
◎対象となる労働者……
法定の年次有給休暇付与日数が10日以上の労働者(管理監督者を含む)が対象です。なお、雇入れの日から起算して6力月継続勤務し、全労働日の8割以上出勤した労働者は、10日の年次有給休暇が付与されます。
◎年5日の時季指定方法……
使用者は、労働者ごとに年次有給休暇を付与した日(基準日)から1年以内に時季を指定して取得させなければなりません。 時季指定は、労働者の意見を聴取した上で、できる限り希望に沿った取得時季になるように努めます。
◎時季指定を要しない場合……
既に5日以上の年次有給休暇を請求・取得している労働者に対しては、使用者による時季指定をする必要はありません。
◎年次有給休暇管理薄の作成……
使用者は、時季、日数及び基準日を労働者ごとに明らかにした書類(年次有給休暇管理薄)を作成し、3年間保存しなければなりません。
◎就業規則への規定……
使用者による年次有給休暇の時季指定を実施する場合は、時季指定の対象となる労働者の範囲及び時季指定の方法等について、就業規則に記載しなければなりません。
◎罰則……
年5日の年次有給休暇を取得させなかった場合や、使用者による時季指定を就業規則に記載していない場合は、違反となり罰則(30万円以下の罰金)が科されることがあります。
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