医療費控除で医療費通知を添付する場合
カテゴリー: 税務・会計の最新チェックポイント
2019-01-23
医療費控除を受ける方、確定申告(還付申告) に「医療費控除の明細書」の提出が必要となりましたが、健康保険組合等が発行する「医療費通知(医療費のお知らせなど)」を添付することで、明細書の記入を大幅に省略できます。
医療費通知の発送時期は保険組合によって異なりますが、協会けんぽについては1月15日から順次発送されています。
なお、協会けんぽから届く「医療費のお知らせ」に記載されている医療費は、30年9月分までとなっているため、10〜12月分は領収書に基づき明細書を作成します。
また、保険適用外の費用などは記載されていませんので、注意が必要です。
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