上場株式等に係る所得税と課税方式

2019-02-06

 上場株式等の配当所得等及び特定口座内(源泉徴収あり)の譲渡所得等は、所得税と住民税が源泉徴収されるため申告は不要ですが、各種所得控除等を適用するために総合課税(配当所得等のみ)又は申告分離課税を選択して申告できます。

 この場合に、所得税と住民税でそれぞれ異なる課税方式を選択できるため、例えば、上場株式等の配当所得等について、所得税は総合課税、住民税は申告不要とすることが可能です。

 所得税と住民税で異なる課税方法を選択する場合には、所得税の確定申告書とは別に、住民税に係る納税通知書が送達される日までに、住民税の申告書を提出する必要があります。


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