- 2020-10-2111月は「下請取引適正化推進月問」
- 2020-10-1965万円の青色申告特別控除を受けるには
- 2020-10-16来年度税制改正に向けた各府省庁の要望
- 2020-10-14標準報酬月額の特例改定の延長等について
- 2020-10-12協会けんぽの被扶養者資格の再確認
- 2020-10-0910月から始まる主な制度等(税制以外)
- 2020-10-07令和元年分の平均給与は436万円に減少
- 2020-10-05緊急小口・総合支援資金も今年末まで延長
- 2020-10-0210月から実施される主な税制は
- 2020-09-307月開始の自筆証書遺言保管の利用状況
- 2020-09-28☆☆☆10月のチェックポイント☆☆☆
- 2020-09-25来月施行の酒税法改正と手持品課税(戻税)
- 2020-09-24中小企業成長促進法が10月から施行に
- 2020-09-236月までに開始した休業の雇調金申請は9月
- 2020-09-18令和2年分の年末調整における申告書
- 2020-09-16家賃支援給付金の申請状況とよくある不備
- 2020-09-14今月19日からイベント開催制限を緩和
- 2020-09-11社宅に関する税務と家賃給付金の取扱い
- 2020-09-09労働者が申請する業金の申請状況
- 2020-09-07段階的に引上げられる「たばこ税」
11月は「下請取引適正化推進月問」
11月は「下請取引適正化推進月問」
毎年11月は「下請取引適正化推進月間」です。
今年度は「叩くのは価格ではなく話し合いの扉」を標語として、下請法(下請代金支払遅延等防止法)の普及・啓発が集中的に行われます。
下請法では親事業者に対して、発注時の書面交付や、下請代金の支払期日を定めることなど4項目の義務と、著しく低い代金を不当に定める「買いたたき」、支払期日までに代金を支払わない「支払遅延」、あらかじめ定めた代金を減額する「減額」など11項目の禁止行為が定められています。
今年は多くの事業者が新型コロナの影習を受けていますが、下請事業者に不当な取引条件を押し付けることがないように配慮等が求められます。
65万円の青色申告特別控除を受けるには
65万円の青色申告特別控除を受けるには
令和2年から、所得税の基礎控除額が48万円(所得2400万円超から逓減し2500万円超は適用なし)に引上げられる。
青色申告の個人事業主が正規の簿記の原則により記帳しているなどの要件を満たす場合に適用できる青色申告特別控除が55万円に引下げられました。
ただし、①e—taxによる電子申告、又は②電子帳簿保存(一定要件の下、帳簿を電子データで備付け及び保存)のいずれかを行った場合は、従来どおり65円控除を受けることができます。
来年度税制改正に向けた各府省庁の要望
来年度税制改正に向けた各府省庁の要望
令和3年度税制改正に向けた各府省庁からの要望出揃い、主に以下のような事項があります。
◎研究開発税制の拡充・・・・・
①総額型及び中小企業技基盤強化税制の控除上限引上げ、
②クラウド環境で提供するソフトウェアに係る試験研究費の対象化、
③オープンイノベーション型の手続合理化など。
◎中小企業の経営資源集約化促進税制の創設・・・・・
地域経済・雇用を担う中小企業の経営資源の集約化等 (統合・事業再構築等)を支援する措置を創設。
◎中小企業の設備投資減税の延長・・・・・・
適用期限が令2年度末までとなっている中小企業経営強化税制、商業・サーピス業・農林水産業活性化税制をそれぞれ2年間延長。
◎中小企業防災・減災投資促進税制の拡充・・・・・・
防災・減災のための設備投資に対する特別償却の対象に重要設備のかさ上げに用いる架台や、停電時の電力提供装置等を加える。
◎事業承継税制の見直し・・・・・・
法人版事業承継税制は、経営者が高齢化している現状を踏まえて後継者の役員要件を見直す。また、個人版事業継承税制は対象となる特定事業用資産を見直す。
◎セルフメデイケーション税制 (医療費控除の特例) の拡充・・・・・・
①対象医薬品に非スイッチOTC医薬品のうち治療又は療養に使用されるものを加える、
②所得税控除額の算出方法の見直し、控除額の上限10万円に引上げる、
③手続きの簡素化を図る。
◎その他・・・・・・
*地域未来投資促進税制の拡充、
*自社株式等を対価としたM&Aによる株式譲渡益の課税繰延措置の創設、
*教育資金一括贈与に係る非課税措置の延長、
*金融商品の損益通算範囲拡大など。
標準報酬月額の特例改定の延長等について
標準報酬月額の特例改定の延長等について
新型コロナの影響により休業したことで給与等の報酬が著しく低下した場合
健康保険・厚生年金保険料の標準報酬月額を通常の随時改定(4ヶ月目に改定)によらず、翌月から改定できる特例措置が延長され、本年8月~12月までの間に報酬が著しく低下した月が生じ標準報酬月額に比べて2等級以上下がった方も対象となります。
| 休業により4月又は5月に著しく報酬が下がり、特例改定を5月又は6月に受けた方について、8月に支払われた報酬が9月の定時決定(通常は4~6月の平均報酬)による標準報酬月額に比べて2等級以上低い場合は、8月の報酬で定時決定が可能となる措置が設けられました。 |
協会けんぽの被扶養者資格の再確認
協会けんぽの被扶養者資格の再確認
協会けんぽでは毎年度、健康保険の被扶養者の再確認を実施しており、対象となる被扶養者がいる事業主には「被扶養者状況リスト」が順次送付されています(提出期限は11月30日)。
本年4月から、被扶養者の認定要件に国内居住要件(海外へ留学する学生などは例外)が設けられており、今回の再確認では、海外に在住している被扶養者や被保険者と別居している被扶養者について、要件を満たしていることを確認できる書類の提出が必要となります。
10月から始まる主な制度等(税制以外)
10月から始まる主な制度等(税制以外)
◎地域別最低貨金の改定・・・・・
令和2年度の地域別最低質金について、据置きの7都道府県(北海道、東京、静岡、京都、大阪、広島、山口)を除く40県は1~3円の引上げとなります。
◎中小企業成長促進法の施行・・・・・・
中小企業の廃業を防ぎ、積極的に事業展開を行う環境を整備するため、事業承継時における経営者保証の解除支援や海外展開支援、計画制度の整理などを講じるもので、事業承継に併せて保証債務を借り換える場合に経営者保証を不要とする新たな信用保証制度「経営承継借換関連保証(既存の保証枠とは別枠で最大2.8億円)」の創設などが実施されます。
◎著作権法の改正・・・・・・
ネット上で違法にアップロードされた著作物へのリンク情報等を集約したリーチサイト・アプリの規制や、写り込みによる著作物の権利制限規定の対象範囲拡大などが実施されます。
◎「Go To トラベル」の全面開始・・・・・・
東京発着の旅行が対象となるとともに、旅行代金の15%相当額の地域共通クーポン付与(旅行中に旅行先と隣接都道府県の取吸店で使用可能)が開始されます。
◎「Go To イート」の開始・・・・・・
オンライン飲食予約サイト経由で参加飲食店に予約・来店した場合のポイント付与(昼食は500円分、夕食は千円分) が開始されます。
また、各地域単位で発行されるプレミアム付食事券(購入額の25%上乗せ)は販売時期や購入方法などが地域ごとに異なりますが、今月から順次開始されます。
◎その他・・・・・
*自己都合の離職による雇用保険の給付制限期間の短縮、
*建設業法等の改正、
*ロタウイルスワクチンの定期接種化、
*入国制限緩和など。
令和元年分の平均給与は436万円に減少
令和元年分の平均給与は436万円に減少
国税庁が公表した「令和元年分民間給与実態統計調査」によると、1年を通じて勤務した給与所得者は5255万人(前年比4.6 %増)で、その平均給与は436万円(同1.0%減)となり、7年ぶりに減少しました。
| ①給与所得者数と平均給与を男女別 1年間勤務した給与所得者数と平均給与を男女別でみると、男性は3032万人・540万円、女性は2223万人・296万円となっています。 |
| ②正規・非正規別 正規・非正規別でみると、正規は3486万人・503万円、非正規は1215万人・175万円でした。 |
| ③源泉徴収により所得税の総額 源泉徴収により所得税を納税した4460人の税額は10兆7737億円で、給与総額に占める税額の割合は5.04%となっています。 |
緊急小口・総合支援資金も今年末まで延長
緊急小口・総合支援資金も今年末まで延長
〇新型コロナの影響に伴い実施されている雇用調整助成金の特例措置等が本年12月末まで延長されることになりました。
〇休業等による収入の減少などで生活資金の貸付を必要とする世帯を対象に実施されている緊急小口資金・総合支援資金の特例貸付についても本年12月末まで延長となっています。
なお、特例貸付の申込は市区町村の社会福祉協議会で受付けています(全国の労働金庫及び日本郵便での受付は9月30日で終了)。
10月から実施される主な税制は
10月から実施される主な税制は
◎たばこ税の見直し
平成30年10月から段階的に実施されている。
| 〇たばこ税の引上げと加熱式たばこの課税方式の見直しに伴い、増税となります。 〇リトルシガーと呼ばれる軽量な葉巻たばこの課税方式も見直され、2段階で増税となります。 |
◎酒税の見直し
ビール系飲料(ピール、発泡酒、新ジャンル)や醸造酒類(清酒、果実酒等)などの酒税率の段階的な見直しが実施される。
| 〇新ジャンル(第三のビール)や果実酒は引上げ、 〇ピールや発泡酒、清酒などは引下げ |
◎年末調整手続の電子化
給与所得者が勤務先に提出する生命保険料控除、地震保険料控除、住宅借入金等特別控除に係る控除証明書等について、保険会社等から取得した電子データによる提供が可能となります。
◎電子帳簿保存法の見直し
電子的に受け取った請求等をデータのまま保存する場合の要件について、
| ①受領者が自由にデータを改変できないシステム等を利用している場合や、 ②発行者側でタイムスタンプを付与している場合は、受領者によるタイムスタンプの付与を不要とします。 |
◎居住用賃貸建物の取得等に係る仕入税額控除の見直し
居住用賃貸建物を取得した場合、住宅家賃 (非課税売上)に対応するものとして、本来は仕入税額控除の対象になりません。
作為的な手法で課税売上を増やしで仕入税額控除を適用する事例があることから、本年10月以後に取得した居住用賃貸建物は仕入税額控除制度の適用が認められないことになります。
ただし、本年3月末までに締結した契約に基づき取得したものは従前どおりです。
7月開始の自筆証書遺言保管の利用状況
7月開始の自筆証書遺言保管の利用状況
本年7月10日から、自書で作成する遺言書(自筆証書遺言)を法務局に預けることができる「自筆証書遺言保管制度」が開始されましたが、法務省によると、8月末時点で4970件の保管申請があり、そのうら4940件を保管しました。
本制度は、遺言者の住所地や本籍地、所有不動産の所在地を管轄する法務局に申請できます。
また、申請などの手続きには予約が必要となり、手数料(保管申請の場合は3900円)がかかります。
なお、自筆証言遺言は、遺言者本人が遺言の全文を自書する必要がありますが、本年1月13日から本文に添付する財産目録は、パソコンで作成するなど自書しなくてもよいことになりました。
☆☆☆10月のチェックポイント☆☆☆
☆☆☆10月のチェックポイント☆☆☆
※社会保険料の「算定基礎届」に基づく標準報月額は、原則10月支給給与から天引きします。
なお、厚生年金保険の新たな等級(65万円)が追加されるので該当者に注意します。
※新型コロナの影響を考慮して、販売計画や資金需要(販売促進費や賞与など)を精査し、年末3カ月の資金繰りを確認します。
コロナ関連の公的融資を含め早めに金融機関に相談します。
※年末の繁忙期に向けて、パート・アルバイトの手配は早めにしておきます。
来月施行の酒税法改正と手持品課税(戻税)
来月施行の酒税法改正と手持品課税(戻税)
本年10月からビール系飲料(ビール、発泡酒、新ジャンル)の醸造酒類などの酒税率が見直されます。
◆来月から新ジャンルや果実酒は引上げ
| 改正では、ビール系飲料や醸造酒類の清酒と果実の税率格差を解消するため、 〇ビール系飲料は三段階で見直し令和8年10月に税率を統一、 〇醸造酒類はニ段階で見直し令和5年10月に税率を統一します。 |
これにより、来月からビール・発泡酒(麦芽比率50%以上)は缶1本(350mL)当たり7円引下げ、発泡酒(麦芽比率25%以上50%未満)は3.85円引下げとなり、新ジャンルは9.8円引上げとなります。
また、清酒はビン1本(750ml)当たり18円引下げ、果実酒はボトル1本(750ml) 当たり7.5円引上げとなります。
◆酒類販売業者等が申告する手持品課税(戻税)
酒税は通常、酒類が製造場から出荷された段階で課されますが、酒税率が見直される酒類については、流通段階にある課税済みの酒類に対して新旧税率の差額を調整する措置として手持品課税(戻税)が実施されますので、酒類の販売業者等の方(酒場・料飲店等を経営する方も含む)は、対象酒類の在庫を確認する必要があります。
| 申告が必要となるのは、 ①販売のために所持する引上対象酒類の数量(多店舗経営など複数の場所で所持する場合、その合計)が1800リットル以上の方、 ②引上対象酒類が1800リットル未満の方で、新旧税率の差額を計算した結果、引下げ額が多く還付を受けるために届出をした方などです。 対象となる方は、本年11月2日までに貯蔵場所の所在地の所轄税務署長に申告書を提出します。 |
中小企業成長促進法が10月から施行に
中小企業成長促進法が10月から施行に
| 経営承継円滑化法や経営強化法など5つの改正法を束ねた「中小企業成長促進法」は、 ・事業承継時における経営者保証の解除支援 ・M&A円滑他を通じた事業継続支援 ・海外展開支援の強化 ・計画制度の簡素化などの措置を講じるもの で、一部を除き本年10月から施行となります。 |
同法では、事業承継の障壁となっている経営者保証の解除に係る支援措置として、承継の際に保証債務を借り換える中小企業が経産大臣の認定を受けた場合に、経営者保証を不要とする新たな信用保証制度(経営承継借換関連保証)を創設します。
これは既存の信用保証枠とは別の特別枠(最大2.8億円)となります。
6月までに開始した休業の雇調金申請は9月
6月までに開始した休業の雇調金申請は9月末
新型コロナの影響を受けた場合の雇用調整助成金等の支給申請は通常、判定基礎期間の末日の翌日から2カ月以内に行う必要あります。
本年1月24日(緊急雇用安定助成金は4月1日)から6 月30日までに判定基礎期間の初日がある休業等については申請期限が延長されており、9月30日までとなります(郵送の場合は必着)。
6月30日までの休業に関する休業支援金の申請期限も9月30日
また、休業手当を受けていない中小企業の労働者が申請する休業支援金について、6月30日までの休業に関する申請期限も9月30日となります。
令和2年分の年末調整における申告書
令和2年分の年末調整における申告書
基礎控除や給与所得控除の見直し等により、年末調整において提出する申告書などが変わります。
◎基礎控除申告書・・・・・
基礎控除の控除額を10万円引上げるとともに、合計所得金額が2400万円超の場合は控除額が逓減し、2500円超の場合は適用できないことになりました。
これに伴い、「給与所得者の基礎控除申告書」を提出する必要があります。
◎所得金額調整控除申告書・・・・・・
基礎控除額を引上げる一方で、給与所得控除額は10万円引下げられ、給与収入が850万円超の場合は195万円が控除上限額となりました。
ただし、給与収入が850万円超の方でも本人が特別障害者である場合や23歳未満の扶養親族などがいる場合は給与収入(1千万円超の場合は1千万円)から850万円を控除した金額の10%を控除する所得金額調整控除が設けられています。
これに伴い、対象者は「所得金額調整控除申告書」を提出する必要があります。
◎ひとり親控除の創設及び寡婦 (寡夫) 控除の見直しに伴う申告・・・・・
令和2年度税制改正により、未婚のひとり親に対する税制上の措置及び寡婦(夫) 控除の見直しが行われ、婚姻歴の有無や性別にかかわらず、合計所得金額が500万円以下で、生計を一にする子がいるなどの場合は、ひとり親控除(35万円)が受けられます。
また、寡婦(夫)控除はひとり親に該当しない寡婦に係る控除に改組され、扶養親族がいる寡婦も合計所得500万円以下等の要件が追加されるなど見直されました。
この改正は令和2年分から適用され、改正前は寡婦(寡夫)控除の対象外だった方がひとり親に該当する場合などは「扶養控除等(異動)申告書」の提出が必要です。
家賃支援給付金の申請状況とよくある不備
家賃支援給付金の申請状況とよくある不備
家賃支援給付金は9月6日までに約43万件が申請し、約9万2千件に給付が行われています。
なお、申請の際は以下のような不備がないかを確認しましよう。
| ◎賃貸借契約書について、3月31日と申請日時点の両方で有効であることが確認できない、賃貸人と賃借人の署名又は記名押印が確認できないなど。 ◎通帳等の支払実績の証明書類について、口座名義人・振込先・日付・金額が確認できないなど。 ◎給付金の振込口座について、通帳の口座名義と申請者が一致していないなど。 ◎添付書類について、画像がぼやけており読み取れない、マイナンバーが記載されているなど。 |
今月19日からイベント開催制限を緩和
今月19日からイベント開催制限を緩和
政府は、新型コロナの感染予防のために実施していたイベントの開催制限を今月19日から緩和し、上限5千人とした人数制限を撤廃します。
これにより、観客が歓声や声援などの大声を発することがないイベント(クラシックコンサートやミュージカル、講演会、展示会など)は施設の収容人数の100%以内まで可能となります。
一方、大声を発するイベント(スポーツイベントやロックコンサート、ライブハウスなどのイベントなど)は収容人数の50%までとなります。
社宅に関する税務と家賃給付金の取扱い
社宅に関する税務と家賃給付金の取扱い
◆役員等に社宅を貸し付けた場合の税務
法人が役員や従業員に対して社宅を貸し付けている場合、役員等から1カ月当たり一定額の賃料を徴収していれば、給与として課税されません。
| 例えば、 ・役員に対して借上げ社宅を貸し付けている場合、 小規模な住宅であれば ⇒ 固定資産税の課税標準額等により算出した賃貸料相当額、 それ以外の住宅は ⇒ 冢主に支払う家賃の50%の金額と賃貸料相当額のいずれか 多い金額 を徴収していれば、給与として課税されません。 (床面積が240㎡を超える場合など豪華な役員社宅に該当する場合を除く)。 ・従業員の場合は、 固定資産税の課税標準額等により算出した賃貸料相当額の50%以上となります。 |
◆家賃支援給付金の対象となる借上げ社宅は
新型コロナの影響により、本年5月~12月までの売上が一定以上減少した事業者を対象に実施されている「家賃支援給付金」において、
借上げ社宅は賃料を法人の確定申告等で地代・家賃として計上している場合は原則として対象となりますが、従業員等に「転貸」している場合は対象外とされています。
| 借上げ社宅が給付対象になるか否かについて、コールセンターで「本人負担が生じている場合は給付金の対象にはならない」といった誤った回答が行われていたこともあり混乱が生じていましたが、役員や従業員から一定額の賃料を徴収している場合等については、給付対象となります。 ただし、事業者が実際に支払う家賃と同程度の賃料を徴収している場合などは「転貸」に該当し、給付の対象外となります。 |
労働者が申請する業金の申請状況
労働者が申請する業金の申請状況
新型コロナの影響を受けて、中小事業主に雇用される労働者が事業主の指示により休業し、休業手当を受けていない場合に、労働者の申請で休業前賃金の8割(日額上限1万1千円)を本人に直接支給する「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金」の申請が増加しており、今月4日時点で20万7655件となっています。
同給付金は、雇用保険に加入していない学生アルバイトも対象となり、申請の際は賃金支払いの事実や休業の事実について事業主の確認が必要となるため、支給要件確認書の記載を事業主も行います。なお、事業主が協力しなかった場合は、労働局から事業主対して報告を求めるとしています。
段階的に引上げられる「たばこ税」
段階的に引上げられる「たばこ税」
平成30年10月から、たばこ税の引上げと加熱式たばこの課税方法の見直しが段階的に実施されることになっており、本年10月に2回目の引上げが実施されます。
これに伴い、たばこの価格も値上げされます。
なお、たばこ税については、令和3年10月まで3回に分けて1本あたり1円ずつ計3円引上げられ、加熱式たばこの課税方法の見直しによる増税は令和4年10月まで5回に分けて段階的に実施されます。

















