従員の採用・退職があった場合の社会保険

2020-03-04

3月・4月は、採用や退職等が多い時期です。

社会保険料は月単位で計算されるため、従業員を採用等した場合は、被保険者資格を取得した日の属する月から保険料を納めることになります。

一方、退職等により被保険者資格を喪失する場合、資格喪失日が属する月の保険料を納める必要はありません
ただし、資格喪失日は「退職等した日の翌日」となるため、例えは、3月31日に退職した場合は4月1日が喪失日となり、3月分の保険料を納めることになります。

なお、従業員の採用や退職等があった際は、5日以内に被保険者の資格取得届や資格喪失届を提出する必要があります。


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