4月から施行される民法(債権法)改正
カテゴリー: 改正論点
2020-02-29
民法のうち契約等に関するルールを定めた債権関係の改正が本年4月に施行されます。
多くの改正項目がありますが、主な改正は以下のとおりです。
◎個人保証人の保護
①個人が根保証契約を締結する場合、極度額(保証の上限額)を定めなけれは保証契約は無効とする、
②事業用融資の保証人に第三者の個人がなる場合について、公証人による保証意思確認の手続を新設し、保証人になる方が公正証書を作成して保証債務を負う意思表示しなけれは保証契約は無効となります。
◎消滅時効の見直
債権者が一定期間権利を行使しない場合に債権が消滅する「消滅時効」について、職業別の短期消滅時効(例えば、宿泊や飲食代金は1年、弁護主報酬や商品の売掛代金は2年など)を廃止し、原則として権利を行使てきることを「知った時から5年間」となります。
◎定型約款に関する規定の新設
インターネット販売や保険契約なとの不特定多数を相手方とした画ー的な取引に用いる「定型約款」を契約の内容とする旨の合意があった場合などは、顧客が内容を認識していなくても伺別の条項について合意したものとみなされます。
ただし、信義則に反して顧客の利益を一時的に害する不当な条項は無効となります。
◎法定利率の見直し
喫約の当事者間に貸金等の利率や遅延損害金に関する合意がない場合に適用される法定利率を、年3% (現行5%)に引下げます。
◎賃貸借に関するルールの明文化
①敷金は貸借終了時に賃料なとの債務の未払分を差し引いた額を返還する、
②借主は通常損耗や経年変化について原状回復をする必要はないことが明記されました。
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