所得税の確定申告における注意点等

2020-02-14

今月17日に令和元年分の所得税の確定申告が始まりますが、次のような誤りなどに注意しましよう。

◎医療費控除

入院給付金や高額療費などの補填された金額は、給付の対象となった医療費を限度として差し引きます。
また、健康保険組合等が発行する医療費通知(医療費のお知らせなど)を添付する場合は「医療費控除の明細」の記入を省略できますが、通知に記載されていない保険適用外の医療費などは領収書に基づき記入する必要があります。


◎寄附金控除 (ふるさと納税)

ふるさと納税のワンストップ特例を申請している方でも、確定申告を行う場合には特例の適用が受けられないため、全てのふるさと納税の金額を申告する必要があります。


◎雑損控除

災害等で資産に損害を受けた場合は雑損控除を受けることができますが、生活に通常必要でない資産(員金属、骨董など)は対象外です。


◎給与以外に副収入等がある場合

年末調整を行った給与所得者でも、ネットビジネスや仮想通貨の売却などによる所得が20万円を超える場合には、確定申告が必要です。
なお、医療費控除などの適用のめに確定申告をする場合は、20万円以下の所得であっても申告が必要です。


◎住宅ローン控除

住宅取得等資金に係る贈与税非課税特例を適用している場合は、特例を受けた額を住宅の購入金額から差し引いて住宅ローン控額を計算します。
また、新居に入居した年及びそ前後2年において以前に居住していた住宅の売却などで譲渡所得の課税特例(3千万円特別控除、
買換え特例など)を適用している場合、住宅ローン控除は適用できません。


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