健康保険の被扶養者における国内居住要件
カテゴリー: 給与・人件費・労務関連
2020-02-19
本年4月から、健康保険の被保険者に扶養されている方(被扶養者)の認定要件に国内居住要件が追加されます。
この国内居住要件は、住民基本台帳に住民登録されているかどうかで判断し、住民票が日本国にある方は原則、要件を満たすことになります。
ただし、国内に住所がない場合でも、留学をする学生や、海外に赴任する被保険者に同行する万など、日本国内に生活の基礎があると認められそ場合には、例外として取り扱われます。
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