- 2020-09-049月から開始される主な制度等は
- 2020-09-02雇調金の特例措置等を12月まで期限延長
- 2020-08-31☆☆☆9月のチェックポイント☆☆☆
- 2020-08-28ふるさと納税の受入額や住民税控除の状況
- 2020-08-26令和2年度の地域別最低金の改定額
- 2020-08-24新型コロナに伴う固定資産税等の減免措置
- 2020-08-21新型コロナ特別貸付等の利子補給制度の申請
- 2020-08-19令和2年分からの年末調整手続の電子化
- 2020-08-17新型コロナ支援制度の申請期限を再確認
- 2020-08-07「配偶者短期居住権」と「配偶者居住権」
- 2020-08-053カ月の売上要件による家賃給付金の申請
- 2020-08-03厚生年金における標準報酬月額の上限引上げ
- 2020-07-31最低賃金額改定の目安は「現行水準維持」
- 2020-07-29☆☆☆8月のチェックポイント☆☆☆
- 2020-07-27「家賃支援給付金」に関するQ&A
- 2020-07-24被災者に対する相続放棄等の「熟慮期間」
- 2020-07-22新型コロナに係る納税の特例猶予の適用状況
- 2020-07-20「G0T0トラベル」が今月22日開始
- 2020-07-17労働者が申請できる休業支援金・給付金
- 2020-07-15マイナンバーの「通知カード」の取扱い
9月から開始される主な制度等は
9月から開始される主な制度等は
◎マイナポイント事業の開始・・・・・・
令和3年3月までの7カ月間、マイナンバーカードの取得者を対象として、選択したキャッシュレス決済サーピスを利用 (チャージ又は購入)した際に、利用額の25%相当のポイントを付与(最大5円分)する「マイナポイント事業」が開始されます。ポイント付与を受けるには、事前にマイナポイントの申込み(利用するキャッシュレス決済事業者を1つ選択)が必要です。
◎厚生年金保険の標準報月額の上限引上げ
厚生年金保険における標準報酬月額の等級区分について、従前の最高等級(第31級・62万円)の上に、第32級(65万円)が追加され、上限が引上げられます。
第32級の保険料は11万8950円(折半額5万9475円)となり、9月分(10月納付分)から適用されます。
なお、健康保険の最高等級(第50級・139万円)については変更ありません。
◎労災保険法の改正
副業などで複数の会社に雇用されている労働者への労災保険給付が変わり、
①休業(補償)給付などの給付額について、雇用されている全ての会社で支払われる賃金の合算額を基礎として算定する
②労災認定の判断について、会社ごとの業務上の負荷(労働時間やストレス等)を個別に評価しても労災認定されない場合は、全ての会社の負荷を総合的に評価して判断します。
◎持続化給付金の新規申請を受付ける新事務局の開設
持続化給付金について、9月1日以降の新規新規申請受付や審査等は新事務局が行います。
8月31日までの申請受付分は、これまでの事務局が引き続き担当するため、それぞれの事務局のホームページ及び問合せ先を利用します。
雇調金の特例措置等を12月まで期限延長
雇調金の特例措置等を12月まで期限延長
新型コロナの影に伴い実施されている雇用調整助成金の特例措置や、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金などは、9月末までの期間が対象となっていましたが、本年12月末まで延長されることになりました。
また、雇用調整助成金の支給申請について、通常は判定基礎期間(賃金締切日の翌日から次の締切日まで)の末日の翌日から2カ月以内に申請を行う必要がありますが、判定基礎期間の初日が6月末までの休業等に関する申請期限は9月末までとなりました。
なお、雇用調整助成金等のオンライン受付システムが8月25日から運用を再開しています。
☆☆☆9月のチェックポイント☆☆☆
☆☆☆9月のチェックポイント☆☆☆
※新型コロナ対策を引き続き強化し、事業所内感染が発生した際の対応策等を策定しておきます。
※健保・厚年の新標準報月額決定通知書が届き、 9月分(10月納付)から適用されるので、各人に通知すると共に賃金台帳に転記。
なお、厚生年金の標準報月額の上限が引上げられます。
※ 9月は10月から始まる「全国労働衛生週間」の準備月間。今年のスローガンは「みなおして 場の環境 からだの健康」です。
※9月21日~30日は「秋の全国交通安全運動」。
ふるさと納税の受入額や住民税控除の状況
ふるさと納税の受入額や住民税控除の状況
総務省によると、令和元年度(平成31年4月~令和2年3月)に行われたふるさと納税は、全地方団体の合計で受入件数が約2334万件、受入は約4875億円となりました。
また、令和元年中(平成31年1月~令和元年12月)に行われたふるさと納税に係る住民税控除の適用状況は、令和2年度分の住民税から控除を受けた方が約406万人で、その控除額は3391億円でした。
このうち、ワンストップ特例制度を適用した方は約178万人、控除額は約708億円です。
令和2年度の地域別最低金の改定額
令和2年度の地域別最低金の改定額
令和2年度の地域別最低賃金について、先月に中央審議会が新型コロナの影響を踏まえて引上げ額の目安を「現行水準維持が適当」とした見解などを参考に、都道府県の地方審議会において審議した改定額の答申が出揃い、40県が1~3円の引上げ、7都道府県(北海道、東京、静岡、京都、大阪、広島、山口)が据え置きとしました。
これにより、答申された改定額の全国加重平均額は902円(1円引上げ)となります。
改定額の発効日は各地域で異なり、10月1日~上旬までに順次適用されます。
原則、産業や職種、雇用形態に関係なく適用されますので、厚労省や労働局のホームページ等で確認しましよう。
新型コロナに伴う固定資産税等の減免措置
新型コロナに伴う固定資産税等の減免措置
新型コロナの影響で事業収入が一定以上減少した中小事業者が所有する事業用家屋や設備等の償却資産について、令和3年度の固定資産税・都市計画税を減免する措置が講じられます。
◆事業収入の減少幅に応じ1/2又は全額免除
対象となるのは中小事業者等に該当する法人や個人事業主であり、本年2月~10月までの期間で任意の連続する3カ月間における事業収入の合計が前年同期比で30 %以上減少している場合です。
対象事業者の事業収入の減少幅に応じて固定資産税等が軽減され、
・30%以上50%未満の減少の場合は1/2軽減、
・50%以上の場合は全額免除されます。
| この軽減措置を適用する場合は、認定経営革新等支援機関等に、 ①中小事業者等であること、 ②事業収入の減少、 ③特例対象冢屋の居住用・事業用割合 について、事前に確認を受けた上で、令和3年1月中に固定資産税を納付する自治体へ確認を受けた必要書類を提出する必要があります。 |
◆Q&A
Q.医療法人やNPO法人等は対象になる?
A.対象となります。
Q.創業間もない事業者は対象になる?
A.事業収入の減少が前年同期と比較ができない事者は対象外となります。
Q.土地は軽減の対象になる?
A.対象外です。対象は事業用家屋と償却資産です。
Q.事業収入が減少した期間後に取得した資産は軽成の対象になる?
A.令和3年1月1日時点で所有する資産が対象とよるため、本年中に取得した資産は対象です。
新型コロナ特別貸付等の利子補給制度の申請
新型コロナ特別貸付等の利子補給制度の申請
日本公庫等による「新型コロナウイルス感染症特別貸付」や「新型コロナウイルス対策マル経融資」など借入を行った事業者のうち、一定の要件を満たす場合は貸付を受けた日から最長3年間にあたる利子相当額を一括で助成する特別利子補給制度の対象となり、実質的な無利子化を受けることができます。
この特別利子補給制度の申請書は、今月下旬以降、順次、貸付を行った金融機関等から交付・郵送が行われます。
令和2年分からの年末調整手続の電子化
令和2年分からの年末調整手続の電子化
令和2年分の年末調整から、生命保険料控除、地震保険料控除及び住宅借入金等特別控除に係る控除証明等について、電子データにより提出できるようになるなど手続の電子化に向けた施策が実施されます。
これは、従業員が保険会社等から電子データで取得した控除証明書等により年末調整申告データを作成した上で、勤務先が従業員から提供を受けたデータを利用して年税額等の計算を行うことができるようにするものです。
なお、従業員から電子データにより提供を受けるためには、あらかじめ所轄税務署長に承認申請書を提出し、承認を受ける必要があります。
新型コロナ支援制度の申請期限を再確認
新型コロナ支援制度の申請期限を再確認
◎特別定額給付金・・・・・・
家計支援のため、給付対象者 (本年4月27日時点で住民基本台帳に記録されている方)1人につき10万円を給付するものです( 8月12日時点で約5736件・12兆4400億円を給付)。
申請は、各市区町村が決定した郵送申請方式の受付開始から3カ月以内となっており、多くの自治体で8月中に期限を迎えます。
◎税・社会保険料の猶予特例・・・・・
売上が減少し、納付が困難である事業者に対し、無担保・延滞税なしで1年間、納付を猶予する特例です(国税については6月末までに約9万6千件・2618億円を猶予)。
申請は原則、納期限までとなります(厚生年金保険料は指定期限まで)。
◎雇用調整助成金・・・・・・
新型コロナの影響により休業を行い雇用を維持した場合に、休業手当等を助成するものです( 8月14日時点で約69万9千件・8615億円を支給)。
申請は、支給対象期間の最終日翌日から2カ月以内ですが、判定基礎期間の初日5月末までの場合は8月末までとなります。
◎持続化給付金・・・・・・
売上が一定以上減少した事業者に対し、法人は200万円、個人事業者は100万円上限に給付するものです(8月14日時点で約295万件・3兆8千億円を支給)。申請は令和3年1月15日までとなります。
◎家賃支援給付金・・・・・・
売上が一定以上減少した事業者の地代・家賃の負担を軽減するため、法人は600万円、個人は300万円を上限に給付するものです。申請は、令和3年1月15日までとなります。
なお、連続する3カ月の売上が前年同期比30%以上減少している場合の申請が今月14日に開始されました。
「配偶者短期居住権」と「配偶者居住権」
「配偶者短期居住権」と「配偶者居住権」
改正民法(相続法)により、本年4月に「配偶者短期居住権」と「配偶者居住権」が新設されました。
◆最低6カ月の居住を保障する短期居住権
配偶者短期居住権
| 配偶者が相続開始時に被相続人が所有する建物に居住していた場合に、被相続人の意思などに関係なく相続開始時から発生し、原則として退産分割が決まるまでの間(最低でも6カ月間)、その建物を無償で使用できる権利です。 |
| 配偶者が相続放棄した場合や、遺言により配偶者以外の第三者が建物の所有権を取得した場合でも、所有権の取得者から短期居住権の消滅の申入れ受けた日から6カ月間は無償で建物に住み続けることができます。 |
◆原則、終身まで居住できる配偶者居住権
配偶者居住権
| 被相続人が所有する建物に居住していた配偶者が終身又は一定期間、その建物を無償で使用できる権利で、遺産分割協議や、被相続人の遺言などによって取得できます(被相続人と配偶者以外の者が共有していた建物は対象外)。 これは、相続財産である自宅の権利を居住権と所有権に分けて、配偶者が「配偶者居住権」を、配偶者以外の相続人が「居住権が設定された所有権」を取得できるようにしたものです。 配偶者居住権を取得した場合、その財産的価値相当額を相続したものとして扱われ、譲渡したり、所有者に無断で第三者に賃貸することはできないなどの制約がありますが、配偶者が自宅の所有権を取得する場合より低い評価額で居住権を確保できます。 なお、配偶者が亡くなった場合、配偶居住権は消滅するため、相続税の課税は生じません。 |
3カ月の売上要件による家賃給付金の申請
3カ月の売上要件による家賃給付金の申請
申請の受付がスタートした「家賃支援給付金」は、下記①②のどちらかを満たしていることが要件となっています。
| 本年5月~12月までの売上について、 ①いずれか1カ月が前年同月比50%以上減少、又は ②連続する3カ月の合計が前年同期比30%以上減少している |
②の要件における対象期間(連続する3カ月) は、「本年5月~7月」から選択できる期間が始まります。
それに伴い、5月~7月を対象期間として要件を満たす事業者の申請は、8月中旬(現時点では8月14日)から開始される予定です。
申請を行う方は、売上や賃貸借契約に関する書類などの必要書類を準備し、申請にあたっての注意点等を確認しておきましよう。
厚生年金における標準報酬月額の上限引上げ
厚生年金における標準報酬月額の上限引上げ
これまで、厚生年金保険における標準報酬月額の最高等級は第31級(62万円)でしたが、本年9月から上限が引上げられ、新たに第32級(65万円)が追加されます。
第32級の保険は11万8950円(労使折半で5万9475円)となり、第31級から5490円(同2745円)の増額となります。
なお、新等級に該当する被保険者の方がいる対象の事業主に対して、年金機構から「標準報酬改定通知」が9月下旬以降に送付されます。
最低賃金額改定の目安は「現行水準維持」
最低賃金額改定の目安は「現行水準維持」
毎年10月頃に改定される地域別最低賃金は、全国平均で時給1000円とする目標に向けて大幅な引上げが続いており、現在901円となっています。
中央最低賃金審議会は毎年、各都道府県の地方最低賃金審議会における審議の参考として改定額の「目安」を提示していますが、令和2年度については、新型コロナによる経済・雇用への影響等を踏まえ、「目安を示すことは困難であり、現行水準を維持することが適当」 との答申を行いました。
有額の目安が示されなかったのは平成21年度以来となります。
今後、各地最低賃金審議会で目安を参考に審議を行い、都道府県ごとの改定額を決定します。
☆☆☆8月のチェックポイント☆☆☆
☆☆☆8月のチェックポイント☆☆☆
※新型コロナの感染再拡大のため、職場での3密防止、手洗い、換気、時差通勤、テレワークなどと同時に熱中症対策にも気を配ります。
※夏季休業を行う企業は取引先に日程を連絡し、盗難や火災等の備えとともに、パソコンデータのバックアップをしておきます。
※夏季休業中は、不要不急の外出や旅行などを控え、万一に備え緊急連絡網を作成しておきます。
※延長された 「労働保険の年度更新」の申告および保険料納付等の手続き は8月31日です。
「家賃支援給付金」に関するQ&A
「家賃支援給付金」に関する Q & A
新型コロナの影響により、本年5月~12月までの売上が一定以上減少した資本金10億円未満の法人 (医療法人等も含む)や個人事業者の地代・冢賃の負担を軽減するため、法人は最大600万円、個人は最大300万円(申告1カ月以内の支払賃料に給付率を乗じた額の6倍)を給付する「家賃支援給付金」の申請が今月14日から開始されています。
◆ Q & A
Q,申請するタイミングは?
A,要件を満たす事業者は来年1月15日までの間、いつでも申請できます。
なお、一時的に賃料の減額を受けている場合は、減額前の賃料に戻った後に申請することで、元の賃料で給付顫を算定できます。
Q,賃料の賃料の支払いの猶予等を受けている場合は?
A,申請には 原則、直前3カ月間の賃料の支払い実績が必要ですが、支払いの免除又は猶予を受けている場合や滞納している場合も給付を受けられます。
ただし、最低でも申請日から1カ月以内にひと月分の質料を支払っていることが必要です。
Q,賃貸借契約でも給付の対象外となる場合は?
A,原則として賃貸借契約に基づく賃料が対象ですが、
| ①転貸(又貸し)を目的とした取引(自らが使用・収益する部分は対象)、 ②実質的に同じ人物による自己取引、 ③配偶者又は一親等以内との親族間取引 |
Q,法人の社宅・寮は給付対象になる?
A,法人が社宅・寮として賃貸借契約等に基づき借上けた物件の賃料を地代・家質として計上している場合は原則、対象となります。ただし、賃貸借契約に基づいて従業員に転貸している場合は対象外です。
被災者に対する相続放棄等の「熟慮期間」
被災者に対する相続放棄等の「熟慮期間」
令和2年7月豪雨による災害が特定非常災害に指定されたことに伴い、災害救助法の適用区域に住所を有する相続人に対し、相続放棄等の「熟慮期間」を令和3年3月末まで延長する特例が適用されます。
◆「相続放棄」や「限定承認」
被相続人(亡くなった人)の財産を相続する場合には、現預金や主地等の財産だけではなく、借金等の債務も含めた財産を相続することになり、これを「単純承認」といいます。
ただし、現預金等の財産より借金等の債務が明らかに多い場合などに、相続人が「相続放棄」をすることで一切の財産を引き継がないことができます。
相続放棄を行った場合は、初めから相続人とならなかったものとみなされ、同順位の相続人全員の相続放棄により後順位の相続人に相続権が移ります。
なお、被相続人の借金などが不明で、財産が残る可能性もある場合などは、取得する財産を限度に債務を引き継ぐ「限定承認」という方法もあります。
◆相続放棄等を行う場合の「熟慮期間」
相続人が上記の相続放棄や限定承認を行う場合には原則、「相続の開始があったことを知った時から3カ月以内」に家庭裁判所でその旨を申述する必要があり、この期間を「熟慮期間」といいます。
熟慮期間に相続放棄等をしなかった場合は原則、単純承認をしたものとみなされます。
なお、今回の特例は、令和2年7月豪雨で被災した対象区域に住所を有する方が相続人になった場合に熟慮期間の終期を来年3月末まで延長するもので、被相続人が被災者であるか否か、相続財産が対象区域にあるか否かは関係ありません。
新型コロナに係る納税の特例猶予の適用状況
新型コロナに係る納税の特例猶予の適用状況
新型コロナの影響により売上が減少し、納税が困難である事業者に対して、無担保・延滞税なしで1年間、納税を猶予する特例は、本年2月から令和3年1月までに納期限が到来するものについて、納期限(本年6月30日までのものは同日)までに申請を行うことで適用を受けられます。
特例猶予が施行された本年4月30日から5月29日までの1カ月間における適用状況が公表され、国税について猶予申請が許可された件数は2万6385件で、その猶予税額は450億5800万円となっています。
また、地方税については1万7632件、216億3200万円に特例が適用されています。
「G0T0トラベル」が今月22日開始
「G0T0トラベル」が今月22日開始
観光支援策として「GOTOトラベル」が今月22日から開始されます。
(東京都に居住する方の旅行や、東京都が目的地の旅行は当面、対象外)
本事業は、国内旅行代金の1/2相当額(上限は1人1泊あたり2万円、日帰りは1万円)を補助するもので、補助額のうち、①7割が旅行代金割引、②3割は地域共通クーボンの付与となります。
ただし、②地域共通クーボンの付与は9月以降の旅行から導入予定のため、それまでの間は、①の旅行代金の35%割引(代金の1/2×7割)のみが実施されます。
労働者が申請できる休業支援金・給付金
労働者が申請できる休業支援金・給付金
本年4月~9月までの間に事業主の指示により休業した中小企業の労働者(アルバイト等も含む)が休業手当を受けていない場合に、労働者が直接申請できる「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金」の郵送申請が7月10日から始まりました(オンライン申請は準備中)。
これは、労働者からの申請(事業主経由での申請も可能)により、休業前賃金の8割(日額上限1万1千円)を休業期間に応じて本人に支給するものですが、申請に当たっては、事業主と労働者がそれぞれ記入し署名する「支給要件確認書」の作成などで、事業主が協力する必要があります。
なお、申請期限は休業した月で異なります。
マイナンバーの「通知カード」の取扱い
マイナンバーの「通知カード」の取扱い
マイナンバーを証明するための紙製の「通知カード」は、本年5月25日に新規発行等が廃止されています(同日以降は「個人番号通知書」を送付)。
廃止後も通知カードに記載された氏名、住所等が住民票に記載されている事項と一致している場合は、引き続きマイナンバーを証明する書類として使用できます。
一方、氏名、住所等の変更がある場合は、マイナンバーカードを取得する、又にマイナンバーが記載された住民票の写しや住民票記載事項証明書で証明が可能です。

















