- 2020-05-27事業再開に向けた補助金の支援拡充
- 2020-05-25賃料を減額した場合の消費税率の経過措置
- 2020-05-22雇用調整助成金の申請手続の更なる簡素化
- 2020-05-20NHKの受信料が免除される事業者
- 2020-05-18持続化給付金の申請における申告書の代替
- 2020-05-15緊急経済対策における資金繰りや税制支援
- 2020-05-13雇用調整助成金の特例、中小企業の助成率を更に拡充
- 2020-05-11持続化給付金の「10万円未満切捨て」の取扱い
- 2020-05-01「持続化給付金」と「特別定額給付金」
- 2020-04-30中小企業等の固定資産税等の軽減措置
- 2020-04-27☆☆☆5月のチェックポイント☆☆☆
- 2020-04-24新型コロナに関連する法人税の取扱い
- 2020-04-22テレワーク導入等を支援するIT導入補助金
- 2020-04-20緊急対応期間における雇調金の特例措置
- 2020-04-17緊急経済対策における税制上の措置
- 2020-04-15中小再生支援協議会によるリスケ計画支援
- 2020-04-13売上が大幅減の事業主に対する給付金の創設
- 2020-04-104月から適用開始される主な税制
- 2020-04-08運転免許証の更新期限延長措置の対象拡大
- 2020-04-06更に拡充される雇用調整助成金の特例措置
事業再開に向けた補助金の支援拡充
事業再開に向けた補助金の支援拡充
新型コロナに伴い、
「ものづくり補助金」「小規模事業者持続化補助金」「IT導入補助金」では、補助率等を引上げた「特別枠」が設けられており、
A:サプライチェーンの毀損への対応、
B:非対面型ビシネスモデルへの転換、
c:テレワーク環境の整備、
いずれかの投資が補助対象経費の1/6以上であることが要件となっています。
緊急事態宣言の解除等による事業再開を後押しするため、
①特別枠のうち、上記B又はCに該当する場合は補助率を3/4に引上げ、
②「ものづくり補助金(特別枠)」と「持続化補助金」は、業種別ガイドライン等に基づく感染防止対策の取組に上限50万円(事業再開枠)を上乗せします。
賃料を減額した場合の消費税率の経過措置
賃料を減額した場合の消費税率の経過措置
消費税率10%への引上げの際、資産の貸付けに係る消費税率等の経過措置により旧税率8%が適用されている賃料を変更した場合は、原則として変更後は経過措置の適用を受けられません。
ただし、新型コロナの影響を受けた賃借人の支援のために賃料を減額する場合は、「正当な理由に基づくもの」として、引き続き経過措置が適用されます。
この場合は、契約や覚言等において支援のために減額する旨を明らかにしておきます。
雇用調整助成金の申請手続の更なる簡素化
雇用調整助成金の申請手続の更なる簡素化
雇用調整助成金の申請手続について、以下のような簡素化が実施されます。
◎小規模事業主の助成額の算定・・・・・・
助成額は平均賃金により算定しますが、小規模事業主(従業員が概ね20人以下)は実際に支払った休業手当額で算定【支払った休業手当額x助成率】ができます。
◎平均貨金額の算定(上記以外の事業主) ・・・・・・
①平均賃金額は源泉所得税の納付書により算定【納付書の支給額÷人員数】ができる、
②年間所定労働日数は休業実施前の任意の1カ月分をもとに算定【1カ月の所定労働日数X12】ができます。
◎休業等計画届の提出が不要・・・・・・
休業等計画届の提出を不要とし、支給申請のみの手続とします。
NHKの受信料が免除される事業者
NHKの受信料が免除される事業者
NHKは、現在実施されている持続化給付金の給付決定を受けた事業者に対して、事業所契約の受信料免除を行います。
この免除措置は、令和3年3月末までにNHKに免除の申請を行った場合に限られます。
また、免除期間は申請をした月とその翌月の2カ月間となります。
申請を行う場合は、免除申請書(NHKホールページからダウンロード)と持続化給付金の給付通知書(コピー)を郵送により提出します。
持続化給付金の申請における申告書の代替
持続化給付金の申請における申告書の代替
持続化給付金を申請する際に必要な書類として、事業収入が前年同月比50%以上減少となった月(対象月)の直前の事業年度(個人事業主は令和元年分)に係る「確定申告書第一表の控」があります。
原則として収受日付印が押印されていること(e-Tax)の場合は「受信通知」を添付)が必要ですが、申告期限の延長などにより収受印等がある確定申告書類の控えを提出できない場合は、以下の代替となる書類の提出による申請も可能です。
◆中小法人等の場合
| ①税理士の押印及び署名がなされた前事業年度の月次の事業収入を証明する書類 (様式自由)、 又は ② 2事業年度前の確定申告書類の控えを代替の書類として提出できます。 ただし、②の場合は、対象月の比較や給付額の算定を2事業年度前の事業収入を用いて行います。 |
◆個人事業主の場合
| 「納税証明書」を提出することで、収受印等のない確定申告書類の控えを用いることができます。 (納税証明書の提出がない場合でも申請は可能ですが、給付まで時間を要します) また、令和元年分の確定申告書類の控えを提出できない場合は、 ①令和元年分の住民税の申告書類の控え、 又は ②平成30年分の確定申告類等の控え代替として申請できます。 ただし、①の場合は月別の収入が確認できないため、年間事業収入を12で割った月平均の事業収入と比較して判定します。②の場合は平成30年分の事業収入を用いて給付額の算定等を行います。 |
緊急経済対策における資金繰りや税制支援
緊急経済対策における資金繰りや税制支援
先月30日に補正予算や税制の特例法が成立し、以下のような制度か開始されました。
◎民間金融機関における実質無利子・無担保融資
都道府県等の制度融資を通じて、民間金融機関でも実質無利子・無担保・据置最大5年の融資を可能とし、信用保証を1/2又はゼロにします。
対象はSN保証4号・5号、危機関連保証のいずれかの認定を受けて、売上減少要件を満たす場合です。
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*個人事業主 :5%以上減少で「保証料・金利ゼロ」 *小・中規模事業者:5%以上減少で「保証料1/2」、15%以上減少で「保証料・金利ゼロ」 |
◎日本公庫等の既往債務の借換
日本公庫(沖縄公庫)の新型コロナウイルス感染症特別貸付や、商工中金の危機対応融資について、各機関毎に既住債務の借換を可能とし、実質無利子化の対象にします。
◎納税(納付) 猶予の特例
本年2月~令和3年1月までに納期限が到来する国税・地方税、社会保険料について、
本年2月以降の任意の期間( 1カ月以上)における事業収入が前年同期比概ね20 %以上減少し、一時に納めることが困難である場合は、無担保かつ延滞金なしで1年間猶予できます。
◎欠損金の繰戻し還付の特例
資本金1億円超10億円以下の法人も、欠損金の繰戻し還付が受けられます(本年2月~令和4年1月に終了する事業年度に生じた欠損金に適用)。
◎中小事業者等の固定資産税等の減免措置
償却資産と事業用冢屋に係る固定資産税及び都市計画税の令和3年度課税分について、
本年2月~10月の任意の3カ月間における売上減少が前年同期比30%以上50%未満は1/2、50%以上はゼロにします。
雇用調整助成金の特例、中小企業の助成率を更に拡充
雇用調整助成金の特例措置について、中小企業が解雇等を行わす雇用を維持し、休業手当を支払う場合に、助成率を100%とする拡允が実施されます(本年4月8日以降の休業等に遡及適用)。
| 具体的には、 ①賃金の60%を超える部分の休業手当の助成率を100%とする ②都道府県知事の要請で休業等を行い、賃金の100%又は上限額(8330円)以上の休業手当を支払っている場合は休業手当全体の助成率を100%とします(ただし、助成額の上限は従来どおり1人1日8330円)。 |
持続化給付金の「10万円未満切捨て」の取扱い
新型コロナの影響で売上が大幅に減少した事業者に対し、法人は200万円、個人事業者は100万円を上限に給付する「持続化給付金」の申請が今月1日に始まりましたが、給付額の算定について取吸いが変更されています。
給付額は【前年度の総売上ー(前年同月比50%以上減少した月の売上X12)】で算定し、「10万円未満の金額は切り捨て」とされていましたが、切り捨てを行わず算定されることになりました。
なお、迅速に給付を進めるため、当面は申請サイトにおいて10万円未満を切り捨てた給付額を算定し、その金額を先に給付した上で、切り捨てられた金額は後日に追加で給付が行われます。
「持続化給付金」と「特別定額給付金」
「持続化給付金」と「特別定額給付金」
緊急経済対策に盛り込まれた事業主に対する「持続化給付金」や、個人に対する「特別定額給付金」は、国会に提出された令和2年度補正予算案の成立後に実施されます(今月30日成立見通し)。
◆特に影響を受けた事業主への「持続化給付金」
持続化給付金は、新型コロナにより特に大きな影響を受けている事業者に対して、給付するものです。
◎対象者・・・
本年1月以降、売上(事業収入)が前年同月比50%以上減少した月(対象月)がある事業者で、資本金10億円未満の法人や、個人事業者が対象となります(医療法人、NPO法人等も対象)。
◎給付額・・・・
法人は200万円、個人事業者は100万円を上限として、対象月の属する事業年度の前年度における売上からの減少分が給付額となります。
なお、給付額は【前年度の総売上-(対象月の売上×12)】で計算します(10万円未満は切り捨て)。
◎申請手続・・・・・・
申請期間は、補正予算成立のの翌日から令和3年1月15日までです。また、申請方法は基本的に持続化給付金の申請用HP(補正予算成立の翌日に開設予定)からの電子申請となります。
◆ 1人1 0万円を給付する「特別定額給付金」
特別定額給付金は、家計への支援を行うため、一律で1人当たり1 0万円を給付するものです。
◎対象者等
基準日(本年4月27日)において住民基本台帳に記録されている全ての方が対象となります。なお、受給権者は世帯主となります。
◎申請手続
申請の開始時期は市区町村で設定されます。
また、申請方法は申請書に記入し郵送する方法と、マイポータルから電子申請する方法(マイナンバーカードを所持している場合)があります。
中小企業等の固定資産税等の軽減措置
中小企業等の固定資産税等の軽減措置
緊急経済対策における地方税の措置として、中小事業者等が所有する償却資産と事業用家屋に係る固定資産税及び都市計画税の軽減措置が実施されます(関係法案の成立が前提)。
| これは、本年2月から10月までの任意の3カ月間における売上について、 ①「前年同期比30%以上50%未満減少している場合は1/2」 ②「前年同期比50 %以上減少している場合は全額」 令和3年度課税の1年分に限り減免するものです。 |
なお、売上減少要件を満たしているかについて認定経営革新等支援機関等の確認を受けた上で、令和3年1月31日までに各市町村へ申告した場合に適用されます。
☆☆☆5月のチェックポイント☆☆☆
☆☆☆5月のチェックポイント☆☆☆
①感染予防対策を徹底
コロナ禍から家族と会社を守るために、感染予防対策を徹底しましょう。
②早目の申請を
コロナ禍の影響により休業や売上の減少などを受けた企業は、自社に最適な国や地巧自治体・金融機関などの様な制度を活用し、早目の申請を行います。
③賃金台帳に転記
個人住民税特別徴収の納税通知が届いたら、賃金台帳に転記して6月からの徴収に備える。
④課税内容や納付期限を確認
自治体により発送時期が異なりますが、固定資産税や自動車税の納税通知が届いたら、課税内容や納付期限を確認します。
新型コロナに関連する法人税の取扱い
◎法人の申告期限の個別延長・・・・・・
法人の役員や従業員等が新型コロナに感染するなどのやむを得ない理由がある場合だけではなく、在宅勤務等により通常の業務体制が維持できないなどで決算作業が間に合わず、期限までに申告が困難な場合なども個別に申告期限延長が認められます。
なお、延長される申告納付の期限は原則として申告書の提出日となります。
◎業績悪化による役員給与 (定期同額給与) の減額・・・・・・
新型コロナの影響で経営状況が著しく悪化したため、役員給与を減額せざるを得ない場合は、業績悪化改定事由に該当し、年度中途で減額改定した場合でも定期同額給与として損金算入が認められます。なお、既に売上などの指標が悪化している場合だけではなく、客観的な状況から今後著しく悪化することが避けられないため、減額改定する場合も業績悪化改定事由に該当します。
◎「災害損失欠損金」に該当する損金や費用・・・・・・
新型コロナの影響により、棚卸資産や固定資産に生じた損失 (飲食業者等における食材の廃棄損など) や、感染防止のために必要な措置の費用(施設等を消毒する費用や配備するマスク等の購入費用など)は、災害損失欠損金に該当し、災害損失の繰戻しによる法人税額の還付を受けることができます (白色申告や大企業も適用可)。
◎取引先に対する債権の免除等・・・・・・
新型コロナの影響により、 資金繰りが困難となっている取引先等を支援するために、売掛金等の債権を免除する場合や、既に契約で定められた賃料等を減免する場合などの損失は、寄付金や交際費等に該当しないものとして取り扱われ、損金算入できます。
テレワーク導入等を支援するIT導入補助金
テレワーク導入等を支援するIT導入補助金
新型コロナの感染防止対策として、テレワーク環境の整備などに取り組む事業者を優先的に支援するため、中小企業・小規模事業者を対象にITツール導入費用の一部を補助するIT導入補助金の補助率を従来の1/2から2/3に引上げた「特別枠」が新たに設けられます(令和2年度補正予算の成立が前提)。
特別枠は、ハードウェア(パソコン、タブレット端末等)のレンタル費用や、ITツールの導入費用等の2/3を最大450万円補助します。
緊急対応期間における雇調金の特例措置
ウイルスの影響により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が休業等を行い雇用を維持した場合に、休業手当等の一部を助成する雇用調整助成金の特例措置について、
本年4月1日~6月30日 (緊急対応期間)に実施した休業等は助成率の引上げなど拡充された措置が適用されます。
緊急対応期間の助成率は、中小企業4/5、大企業2/3に引上げられ、さらに本年1月24日以降に労働者の解雇等をしていない場合は助成率を上乗せし、中小企業9/10、大企業3/4となります。
この解雇等には、有期契約労働者の解雇とみなされる雇い止めや、派道労働者の事業主都合による中途契約解除等が含まれます。
緊急経済対策における税制上の措置
今月7日に公表された緊急経済対策における主な税制上の措置(国税)は、以下のとおりです(施行は関係法案の成立等が前提)。
◎納税猶予の特例・・・・・・
本年2月以後、一定期間( 1カ月以上)の売上が前年同期比概ね20%以上減少した事業者について、無担保かつ延滞税なしで1年間の納税を猶予します。基本的に全ての税目が対象となり、社会保険料も同様に取り吸います。
◎欠損金の繰戻し還付の特例・・・・・・
現行、資本金1億円以下の中小企業が適用できる欠損金の繰戻し還付について、資本金10億円以下の企業にも適用します。
◎テレワーク等の設備投資税制・・・・・・
中小企業者等が特定経営力向上設備等の取得等をした場合に即時償却又は10% (資本金3千円超は7%)の税額控除が適用できる中小企業経営強化税制を拡充し、テレワーク等の設備の取得等をした場合も対象にします。
◎中止等したイベントに係る寄附金控除の適用・・・・・
中止等した文化芸術・スポーツに係るイベントの入場等について、観客等が払戻請求権を放棄した金額(20円が上限)を寄付金控除の対象とします。
◎住宅ローン控除の適用要件の弾力化・・・・・・
消費税率10%が適用される住宅の取得等をした場合に、住宅ローン税の控除期間が13年間となる持例置について、新型コロナの影響で本年12月末までに入居できない場合でも、一定の期日(新築は本年9月末、それ以外は本年11月末)までに契約を行っており、令和3年12月末までに入居すれば、対象となります。
◎特別貸付けに係る契約書の印紙税の非課税・・・・・
新型コロナの影響を受けた事業者に対する金融機関の特別貸付けに係る契約は印紙税を非課税とします。
中小再生支援協議会によるリスケ計画支援
中小企業の事業再生を支援する公的機関として 47都道府県に設置されている「中小企業再生支援協議会」は、新型コロナの影習を受けた中小企業者に対して、金融機関との調整を含めた特例リスケジュール計画策定支援を行います。
これは、
|
*既住債務の支払いに悩む中小企業に代わり、一括して1年間の元金返済猶予を要謂する *金融機関と作成する資金繰り計画の策定を支援し、新規融資を含めた金融機関調整を行う |
などを実施するものです(費用は原則不要)。
売上が大幅減の事業主に対する給付金の創設
緊急経済対策では、資金繰り支援の更なる拡充のほか、事業主に対する「持続化給付金」の創設が盛り込まれ、注目されています(補正予算案の成立が前提であり、詳細は決定していません)。
| 持続化給付金は、新型コロナの影響で売上が前年同月比50%以上減少した事業者(資本金1 0億円以上の企業を除く)を対象に、昨年の売上からの減少分を給付額(法人は200万円、個人事業者は100万円が上限額)として支給する制度です。 |
申請の受付は補正予成立後となり、基本的にWeb上での申請となる予定です。
なお、申請にあたりGピズID (複数のオンライン行政手続で利用可能な共通アカウント)の取得は不要です。
4月から適用開始される主な税制
◎住宅取得等資金の贈与に係る非課税枠の引下げ・・・・・
直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税置について、令和2年4月以降に消費税率10%が適用される住宅取得等の契約をした場合の非課税枠は1千万円(省エネ等住宅は1500万円)となります。
◎未婚のひとり親に対する税制措置及び寡婦 (夫) 控除の見直し・・・・
*未婚のひとり親について、本人の合計所得金額が500万円以下であり、生計を一にする子を有している場合は、寡婦(夫)控除を適用する
*募婦(夫)控除について、募婦にも所得制限(合計所得500万円以下)を設けるなどの見直しを行い、令和2年分以後の所得税に適用します。
◎オープンイノベーション促進税制の創設・・・・・・
国内事業会社が令和2年4月~令和4年3月までの間に一定のペンチャー企業に対して1億円以上(中小企業者は1千万円以上)を出資して株式を取得した場合、その取得価額の25%が所得控除できます。
◎少額減価償却資産の特例措置の見直し・・・・・・
中企業者等が30万円未満の減価信却資産を取得した場合に全額損金算入できる持例措置の適用対象について、連結法人及び従業員数500人超の法人を除外した上で、適用期限を2年延長します。
◎外国人旅行者向け消費税免税店の販売手続の電子化・・・・・・
書面により行われていた購入記録票の作成等の免税販売手続が廃止され、電子化されます。
ただし、令和3年9月までは書面による手続が可能です。
◎その他・・・・・・
*大法人の電子印告義務化
*地方創生応援税制(企業版ふるさと納税)の拡充
*国外財産調制度の見直し
など
運転免許証の更新期限延長措置の対象拡大
新型コロナ感染拡大防止のため、運転免許証の更新期限延長措置の対象が拡大され、免許証の有効期限が本年3月13日~4月30日までの方となりました。
これは、有効期限前に運転免許センターや警察署等で延長手続をすることで、期限後でも3カ月間は運転が可能になります。
なお、車検についても有効期限が本年2月28日~3月31日までの全ての自動車は、一律4月30日まで期限が伸長されています(自賠貞保険の締結手続きも4月30日まで猶予)。
更に拡充される雇用調整助成金の特例措置
新型コロナウイルスの影響により事業活動の縮小を余儀なくされ事業主が、労働者に対して休業等を行い雇用を維持した場合に、休業手当等の一部を助成する雇用調整助成金の特例措置について、更なる拡充が行われる予定です。
本年4月1日~6月30日までを緊急対応期間として、
| *生産指標要件を前年同期比「5%以上」減少に緩和する *助成率を中小企業4/5、大企業2/3 (解雇等を行わない場合は中小9/10、大企業3/4 )に引上ける *雇用保険被保険者でない労働者の休業も対象に含める * 1年間の支給限度日数100日とは別に利用可能とする |
などの拡充を行うとしています。

















