24事務年度の所得税調査状況について
カテゴリー: 会計トピックス
2013-11-15
◆大幅に減少した実地調査件数◆
国税庁が公表した平成24事務年度(24年7月~25年6月)の所得税の調査状況によると、調査件数は68万2千件(前年比11.9%減)で、そのうち文書や来書依頼による面接等で申告内容を是正する「簡易な接触」は61万2千件(同9.5%減)と9割を占めており、高額・悪質な不正計算が見込まれる場合などに行われる「実地踏査」は7万件(29.3%減)となっています。
特に実地調査の件数が減少していますが、これは今年1月に国税通則法が改正され、税務調査手続きが法律上明確化されたことによる事務作業量の増加などが影響しています。
なお、申告漏れ等の非違があったのは42万4千件で、その申告漏れ所得金額は8578億円ですが、実地調査により5割以上となる4550億円が把握されています。
◆申告漏れに注意したい海外取引や金地金◆
国税庁では、無申告者をはじめ、海外取引、インターネット取引などに対する調査を積極的に行っています。
海外にある不動産や株式等を売却して生じた所得は原則、日本で申告する必要があります。また、5千万円超の国外財産を保有している場合、財産の種類や価格等を記載した国外財産調書を提出することが義務付けられます(今年末の保有状況から対象)。
なお、金や白金(プラチナ)の売却で得た所得の申告漏れが増加していますが、200万円超の取引については取扱業者から税務署に支払調書が提出されることになっていますので、ご注意下さい。
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