売掛金の回収・管理を徹底しましょう

カテゴリー: 会計トピックス 
2013-12-04

◆売上だけでなく売掛金の回収も意識◆

企業にとって売上を伸ばすことは重要ですが、商品の代金を回収できなければ意味がありません。

売掛金の回収期間が長くなれば、仕入先などへの支払いが厳しくなり、資金繰りの悪化に繋がります。また、回収できなければ商品の代金だけではなく、売るまでのコストも損失となるため、その分を取り戻すには同じ商品を何倍も売らなくてはなりません。
 
事業を継続するためには、売上だけではなく、売掛金の回収・管理が重要であることを従業員も意識することが必要です。
 なお、取引先の倒産など一定の事実によって回収不能となった場合は、貸倒損失として、税務上、損金又は必要経費として取り扱われます(回収不能に至った根拠となる証拠書類などを残すことが重要)。

◆売掛金の時効が迫っている場合は?◆
 
支払が滞っている取引先に対しては、まず話し合いで原因を把握し、状況に応じて解決を図る(分割払いを認めるなど)ことが大切です。
 
長時間滞っている売掛金がある場合は、時効(商品代金は2年間)に注意します。時効は、裁判上の請求(訴訟や支払督促など)や、承認(一部を支払う、残高証明書をもらうなど相手が債務を認める)などにより中断され、新たに時効が始まります。
 
また、時効が迫っている場合は、支払いの請求(催告)をすることで時効を6ヵ月延ばすことができます(証拠を残すには内容証明郵便を利用)。ただし、催告により延長できるのは一度だけで、その間に裁判上の請求などを行わなければ時効は中断しません。
 
なお、時効が過ぎている場合でも、時効を主張させなければ権利は消滅しません。


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