電子記録債権の受領に関する受領書と印紙税
カテゴリー: 会計トピックス
2014-02-28
売上代金等を電子記録債権で受領した場合に相手方に交付する受領書で電子記録債権を受領したことを明らかにしているものについては印紙税法別表第一第17号の1文書(売上代金に係る金銭又は有価証券の受領書)に該当せず、印紙税の課税文書とはなりません。
印紙税法に規定する有価証券とは財産的価値のある権利を表彰する「証券」であって、電子記録債権はそれに該当しないからです。
ただし、売上代金を電子記録債権で受領する場合であっても、「上記金額を電子記録債権で受領しました。」など、受領書に電子記録債権を受領した旨の記載がないときは、第17号の1文書に該当することとなります。
←「貸家建付地の財産評価 家屋に一時的な空室がある場合」前の記事へ
次の記事へ「4月から変わる郵便料金の注意点等は??」→
