経営者保証ガイドラインを活用した融資等

カテゴリー: 会計トピックス 
2015-08-07

◆民間金融機関によるガイドラインの活用実績◆
中小企業が金融機関から融資を受ける際に提供する経営者の個人保証ついて、保証の契約時や履行時における対応の自主的なルールを定めた「経営者保証に関するガイドライン」が、昨年2月から適用されています。

ガイドラインでは、経営者保証を提供しない融資や、既存の保証契約の解除等を受けるために必要な中小企業の経営状況が示されていますが、金融厅が公表した「民間金融機関におけるガイドラインの活用実績」(26年2月〜27年3月末までの実績)によると、民間金融機関がガイドラインに基づき、新規に無保証で融資した件数は138135件となりました。また、保証契約の解除は23375件、保証金額の減額は15148件実施されています。

◆経営者保証を提供しない場合に必要な条件◆
中小企業が経営者保証を提供しない融資を希望する場合は、以下のような経営状況がガイドラインで求められています。

①経理や資産所有等について、法人と経営者が明確に区分・分離されている(法人から経営者への貸付がない、事業用資産は法人所有であるなど)
②法人のみの資産・収益力で借入返済が可能と判断し得る財務状況(業績が堅調で十分なキャッシュフロ一を確保している、内部留保が潤沢であるなど)
③適時適切に財務情報等が提供されている(本決算のほか、試算表や資金繰表等の定期的な報告など)

なお、金融庁では金融機関における取組みをまとめた「経営者保証に関するガイドラインの活用に係る参考事例集」を公表しています。


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