見直されるマイナンバー記載の対象書類
カテゴリー: 会計トピックス
2016-01-11
マイナンバ一制度が開始されましたが、28年度税制改正大綱には、記載対象書類の見直しが盛り込まれています。
これにより、①申告等の主たる手続と併せて提出され又は申告等の後に関連して提出される書類 (消費税簡易課税制度選択届出書など)、②税務署長等には提出されない書類で個人番号の記載を不要とした場合でも所得把握の適正化・効率化を損なわない書類(給与所得者の配偶者特別控除申告書など)について、記載不要とされる予定です。
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