30年度改正による賃上げ税制の要件等
カテゴリー: 会計トピックス
2018-04-20
持続的な賃上げ等を促進するため、30年度税制改正において、国内雇用者に対する給与等支給額を増額させた場合に一定割合を税額控除できる所得拡大促進税制が改組されました。
◆主な適用要件等は◆
要件等は大企業と中小企業で異なります。なお、税額控除は法人税額の20%が上限です。
◎大企業……①継続雇用者給与等支給額の対前年度増加率が3%以上、及び②国内設備投資額が当期の減価償却費総額の9割以上である場合に、給与等支給総額の対前年度増加額の15%が税額控除できます。また、①及び②に加え、③教育訓練費が前期・前々期の年平均額から20%以上増加を満たす場合は、増加額の20%が税額控除できます。
◎中小企業……①継続雇用者給与等支給額の対前年度増加率が1.5%以上である場合に、給与等支給総額の対前年度増加額の15%が税額控除できます。また、①の増加率が2.5%以上である場合に、②教育訓練費が前期から10%以上増加、又は③経営強化法の認定に係る経営力向上計画に記載された経営力向上が確実に行われたことの証明、のいずれかを満たす場合は、増加額の25%が税額控除できます。
◆判定の対象となる「継続雇用者」とは◆
改正では、上記の要件における「継続雇用者」の範囲も見直され、前期から当期までの全期間の各月で給与等の支給を受けた国内雇用者で、雇用保険の一般被保険者が对象となります。
これにより、継続雇用者に対する給与等支給額の 総額について、前年度と比べた増加率が判定の基礎となります。
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