申告内容に誤りがあった場合などの取扱い

カテゴリー: 会計トピックス 
2018-03-05

29年分の所得税と贈与税の確定申告は3月15日が申告期限となります。

◎期限前に提出した申告書の誤りに気付いた場合… 申告期限内に確定申告書が同じ人から複数提出された場合が原則、最後に提出された申告書が取り扱われるので、訂正した申告書を再提出します。

◎期限後に申告書の誤りに気付き、納める税金が多かった又は還付が少なかった場合……「更正の請求」を行うことで税金が還付されます。手続は、更正の請求書に必要事項を記入して所轄税務署長に提出します。なお、更正の請求ができる期間は原則、申告期限から5年以内です。

◎期限後に申告書の誤りに気付き、納める税金が多かった又は還付が多かった場合……「修正申告」を行い、正しい税額に訂正して税金を納めます。手続は、修正申告書に必要事項を記入して所轄税務署長に提出しますが、新たに納めることになった税金は修正申告書の提出日が納期限となります。また、延滞税も併せて納付します。
なお、税務署から調査の事前通知を受けた後に修正申告をした揚合は、過少申告加算税がかかります。

◎期限内に申告をしなかった場合……期限後に申告した場合、納める税金のほかに無申告加算税(50万円まで15%、50万円超の部分は20%)が課されますが、調査通知前に自主的に期限後申告をした場合は5%に軽減されます(調査通知後は50万円まで10%、50万円超の部分は15%)。
なお、期限後申告が由告期限から1力月以内に行われ、期限内申告の意思があったと認められる一定の場合には、無申告加算税は課されません。



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