事業承継税制の特例措置を適用するには

カテゴリー: 会計トピックス 
2018-04-27

◆抜本拡充された事業承継税制の特例措置◆
30年度税制改正において、事業承継税制(認定を受けた非上場株式を贈与又は相続等により取得した場合の納税猶予制度)の特例措置が創設されました。

◎対象株式数の上限撤廃……全ての議決権株式を納税猶予の対象とします。

◎納税猶予割合の引上げ……相続時の納税猶予割合を100%に引上げます。

◎雇用維持要件の弾力化……雇用維持要件(承継後、5年間平均で雇用の8割を維持)を満たせなかった場合でも、納税猶予が維続できます(経営悪化等が理由の場合、認定支援機関の指導・助言が必要)。

◎対象者の拡大……親族外を含む複数の株主から、最大3人の後継者への承継も対象になります。

◎経営環境変化に対応した減免制度……事業の継続が困難な事由が生じ、会社を譲渡・解散した場合には、その時点での納税額を再計算し、承継時に計算された納税額との差額を減免できます。

◎相続時精算課税制度の適用範囲の拡大……贈与者の子や孫以外でも相続時精算課税が適用できます。

◆特例措置を適用するには◆
この持例措置は適用するには、①35年(2023年)3月までに、特例承継計画(後継者や承継時までの経営見通し等を記載)を都道府県庁に提出する、②30年1月から39年(2027年)12月までに贈与・相続等により株式を取得することを満たす必要があります。
なお、35年(2023年)3月までに贈与・相続を行う場合は、贈与・相続後に承継計画を提出することも可能です。


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