小規模企業等に対する特許料等の軽減措置
カテゴリー: 会計トピックス
2018-03-21
産業競争力強化法に基づく特許料等の軽減措置として、26年4月から中小ペンチヤー・小規模企業を対象に、審査請求料や特許料(第1年分から第10年分)、国際出願に係る手数料等を1/3に軽減する措置が講じられていますが、この軽減措置は今年3月末までに特許の審査請求等を行った場合が対象となります。
なお、4月以降でも一定の要件を満たす場合には、審査請求料や特許料が1/2となる軽減措置を利用することができます。
←「採用・退職等による社会保険の取扱い」前の記事へ
次の記事へ「亡くなった方の確定申告(準確定申告)は」→