小規模企業等に対する特許料等の軽減措置

カテゴリー: 会計トピックス 
2018-03-21

産業競争力強化法に基づく特許料等の軽減措置として、26年4月から中小ペンチヤー・小規模企業を対象に、審査請求料や特許料(第1年分から第10年分)、国際出願に係る手数料等を1/3に軽減する措置が講じられていますが、この軽減措置は今年3月末までに特許の審査請求等を行った場合が対象となります。

なお、4月以降でも一定の要件を満たす場合には、審査請求料や特許料が1/2となる軽減措置を利用することができます。


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