仮想通貨の不正流出に係る補償金の取扱い
カテゴリー: 会計トピックス
2018-05-16
今年1月下旬に起きた仮想通貨の不正流出事件では、仮想通貨交換業者が保有者に対して日本円による補償金を支払いました。
国税庁では、仮想通貨交換業者から仮想通貨に代えて金銭の補償を受けた場合の課税の取り扱いを示しており、損害賠償金として支払われる金銭であっても、本来所得となるべきもの又は得られたであろう利益を喪失した部分が含まれている場合は非課税にならないことから、今回のケースでは雑所得として課税の対象としています。
なお、補償金が仮想通貨の取得価額を下回る場合は、雑所得の計算上、損失が生じているため、他の雑所得と通算できます。
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