適用しやすくなった所得拡大促進税制
カテゴリー: 改正論点
2014-08-04
平成26年度税制改正では、所得拡大促進税制の要件緩和などの改正が行われました。
◆給与支給額を増加させた場合の支援税制◆
所得拡大促進税制は、国内雇用者の給与等支給額が基準事業年度(通常は24年度)と比較して一定以上増加しているなどの要件を満たす場合、増加額の10%が税額控除(法人税額の10%、中小企業者等は20%が限度)できる制度です。
税制改正では、同制度の適用期限を延長するとともに、要件が見直され、次の①~③を満たす場合に適用できるようになりました。
① 給与等支給額が基準事業年度と比較して2%以上増加(27年4月~28年3月に開始する事業年度は3%以上、28年4月~30年3月は5%以上
② 給与等支給額が前事業年度以上であること
③ 平均給与等支給額が前事業年度を超えること
◆平均給与等支給額の算定は継続雇用者に限定◆
上記③の平均給与等支給額にていては、算定対象も見直され、「継続雇用者に対する給与等」に限定されました。
「継続雇用者に対する給与等」とは、適用年度と前事業年度のいずれにおいても給与等の支給を受けており、雇用保険の一般被保険者に該当する国内雇用者(高年齢者雇用安定法における継続雇用制度の対象者は除く)に対して支給した給与等をいいます。
これにより、新規雇用者や退職者、定年後の再雇用者などを除いた平均給与等支給額を算定し、比較を行うことになります。
なお同制度の利用に際して事前申請は不要です。また、雇用促進税制とは選択適用となります。
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