50人以上の企業はストレスチェックが義務に
カテゴリー: 給与・人件費・労務関連
2014-07-30
近年、うつ病などの精神障害による労災の請求・認定件数が増加していることなどの状況を踏まえ、労働安全衛生法が改正されました。
改正法では、医師、保健師などによるストレスチェック(労働者の心理的な負担の程度を把握する検査)の実施を事業者に義務付けることが規定され、27年12月までに施行される予定です。ただし、従業員50人未満の事業場については当分の間、努力義務とされています。
中小企業の場合、メンタルヘルス対策を整備することは困難ですが、従業員の行動や言動などからいち早く不調を察知し、早期に対応することが重要となります。
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