平成27年4月から変わる自動車関連税制

2015-03-25

来月から、軽自動車税の引上げや、エコカー減税の基準が厳格化されます。

◆自動車を所有すると課せられる税金は
自動車の購入・保有により課せられる税金には、自動車取得税、自動車重量税、自動車税、軽自動車税があります。

◎自動車取得税……自動車を取得した際に課せられ、自家用車の場合は原則、取得価額X3% (軽自動車は2%)が課税されます。ただし、取得価額が50万円以下の場合には課税されません。なお、消費税率10%引き上げ時に廃止される予定です。

◎自動車重量税……重量税は自動車の重量に対して応じて課せられる税金で、新車の購入時や車検時に納付します。

◎自動車税と軽自動車税……毎年4月1日現在の所有者に1年分(自動車税については、年度の中途で新規登録や廃車した場合、月割り)が課税されます。

◆4月から変わる軽自動車税やエコカー減税
昨年度の税制改正により、軽自動車税は今年4月以降に購入した新車から税額が引き上げられ、自家用車の場合には、年1万800円(現行7200円)約1.5倍の税額となります(貨物車、営業用車は約1.25倍)。

ただし、27年度税制改正により、燃費性能に応じて減税する措置が軽自動車税にも設けられる予定です(減税は新車購入の翌年度限り)。なお、二輪車等については税率引上げの適用開始を1年間延期することになつています。

また、取得税や重量税に対するエコカー減税についても、減免税車の対象範囲が見直され、4月以降は適用される環境基準が厳しくなる予定です。


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