結婚•子育て資金の贈与税非課税措置Q&A

カテゴリー: Q&A 
2015-04-24

Q.どんな制度?
A.親や祖父母等(直系尊属である贈与者)から、20歳以上50歳未満の子・孫等(受贈者)に結婚・子育て資金を一括して贈与する場合、受贈者ごとに 1千万円まで非課税(結婚関係の費用は300万円が限度)となる制度です。27年4月から31年3月までの贈与が对象となります。

Q.利用するにはどうすればいい?
A.同制度の取扱金融機関で受贈者名義の専用口座を開設して、贈与された資金を預入等する必要があります。なお、專用口座は、受贈者が50歳に達した日などに終了となり、結婚・子育て資金として使われなかった残額には、贈与税が課税されます。

Q.非課税となる結婚・子育て資金とは?
A.次のような費用の支払が対象となります(金融機関に領収書等の提出が必要)。

◎受贈者の結婚に際して支出する費用(300万円まで非課税)……*挙式ゆ結婚披露宴の開催に要する挙式代、会場費、衣装代など、*結婚を機に新たに借りた物件の家賃、敷金、礼金など、*新たな物件に転居するための引越費用。

◎受贈者(配偶者を含む)の妊娠、出産又は育児に要する費用……不妊治療や、妊婦健診に要する費用、*出産や、産後ケアに要する費用、*小学校就学前の子の医療費や、幼相園、保育所、ベビーシッター等に支払う費用。

Q.契約期間中に贈与者が亡くなった場合は?
A.結婚・子育て資金として便われなかった残額がある場合、贈与者から相続等により取得したものとみなされ、相続税の課税对象となります。


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