知つておきたい領収書等に係る印紙税の基礎

カテゴリー: その他 
2015-05-01

印紙税は、領収書や契約書などの印紙税法に規定された課税文に対して課せられます。印紙税額は、課税文書に記載されている金額に応じて定められており、領収軎などは消費税額を区分記載している場合、税抜金額が記載金額になります(1号、2号、17号が対象)。

例えば、領収書は記載金額5万円以上が課税対象ですが、税込52920円の場合は「52920円(うち消費税3920円)」のように消費税額を区分記載すれば、49000円が記載金額となり、印紙税は課せられません。

一方、「52920円」だけであれば印紙税200円が必要となります。


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