雇用者を増やした場合の雇用促進税制
カテゴリー: Q&A
2015-05-11
◆適用には雇用促進計画の提出が必要◆
雇用促進税制は、28年3月までに開始する事業年度(個人は28年までの各年)に雇用者を一定数以上増やす等の要件を満たす場合、増加1人あたり40万円の税額控除(限度あり)ができる制度です。
同制度を適用するためには、事業年度開始後2力月以内に「雇用促進計画」をハローワークに提出する必要があるため、3月末決算法人の場合は5月末が提出期限となります。
なお、同制度は所得拡大税制(雇用者の給与等支給額を一定割合以上増加させた場合の税額控除制度)と、選択適用になります。
◆Q&A◆
Q.適用するための要件は?
A.主な要件は、*適用年度とその前年度に事業主都合による離職者がいない、*適用年度末と前年度末の雇用者数の差が5人以上(中小企業は2人以上)、*雇用増加割合(適用年度の増加数/前年度末の雇用者数)が10%以上、*雇用者に対する給与等支給額が比較給与等支給額(前年度の給与等支給額+前年度の給与等支給額X雇用増加割合X30%) 以上であること、などです。
Q.この制度における雇用者とは?
A.雇用保険の一般被保険者をいいます。ただし、役員の特殊関係者(役員の親族など)や使用人兼務役員などは、除かれます。
Q.前年度に雇用者がいない場合は適用できない?
A.役員及びその特殊関係者のみの法人が適用年度において雇い入れを行う場合は、雇用者数が5人以上(中小企業は2人以上)で、雇用増加割合以外の要件を満たしていれば適用できます。
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