4月から適用される主な税制(個人関連)

2015-04-06

平成27年度税制改正が成立しました。このうち、 4月(又は1月)から適用される個人関連の主な税制改正は、次の通りです。

◎ふるさと納税の拡充
*住民税の特例控除額の上限引上げ……控除限度額を住民税所得割額の2割に引上けます。28年度分以後の個人住民税について適用されるため、27年中に行うふるさと納税から対象となります。

*「ふるさと納税ワンストップ特例」の創設……確定申告の必要がない給与所得者等がふるさと納税を行う場合、寄附先団体に申請書を提出することで、確定申告をしなくても控除が受けられるようになります(寄附先が5団体以内の場合に限る)。27年4月以降に行うふるさと納税から適用されます。

◎結婚・子育て資金に係る贈与税の非課税措置の創設……両親や祖父 (贈与者)が、20歳以上50歳未満の子・孫(受贈者)の結婚、出産、育児に必要な資金を一括贈与する場合、子・孫ごとに1干万円 (結婚関係の費用は300万円が限度)まで非課税となります。贈与された資金は、金融機関において受贈者の名義の専用口座で管理し、受贈音が50歳に達した場合などに契約が終了します。27年4月〜31年3月までに行われる贈与に適用されます。

◎住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置の拡充 ……適用期限が31年6月まで延長となり、27年中に契約を締結した住宅用家屋の非課税枠は、良質な住宅1500万円、一般住宅1千万円となります。なお、28年以降は、消費税率10%への引上げの影響を考慮した非課税枠が設定され、例えば、28年10月〜29年9月は最大3千万円となります。


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