トピックス

来月から「ストレスチェック制度」が開始

カテゴリー: 給与・人件費・労務関連 
2015-11-23

来月から従業員50人以上の事業所は、従業員に対するストレスチェックを年1回実施することが義務付けられます(初回は28年11月までに実施)。

ス卜レスチェックとは、質問票を使い心理的な負担の程度を調べる検查ことで、検査結栗に基づき医師の面接指導などを実施する必要があります。

まだ準備ができていない対象事業所は、厚労省の導入マニュアルなどを参考に取り組みましょう。

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確定申告に必要な領収書などを確認•準備

2015-11-20

年末調整を行う給与所得者は通常、確定申告をする必要はありませんが、年末調整では対応していない控除を受ける場合は確定申告が必要です。

例えば、10万円(所得金額200万円未満の方は、その5%)を超える医療費を支払った場合の医療費控除や、災害・盗難横領により住宅や家財などの損害を受けた場合の雑損控除、住宅ローン控除を初めて適用する場合などです。確定申告の際は、領収書や証明書などが必要となりますので、準備しておきましょう。

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住宅取得等に係る贈与税の非課税措置

2015-11-18

住宅取得等資金に係わる贈与税の非課税措置は、父母や祖父母などの直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合に、一定の限度額まで贈与税が非課税となる制度です(31年6月30日まで適用)。

◆契約の締結時期によって変わる非課税限度額◆
同制度による非課税限度額は、住宅用家屋の取得等に係る契約の締結時期によって決まり、27年中に契約を締結した場合は1000万円(良質な住宅用家屋は1500万円)が非課税となりますが、28年は700万円(同1200万円)になります(震災被災者は27年と同額)。
ただし、29年4月から消費税率が10%に引き上げられることに伴い、28年10月以降に契約を締結し、取得等の対価又は費用に消費税率10%が適用される場合には、2500万円(囘3000万円)が非 課税となります(29年9月まで)。

◆Q&A◆
Q.受贈者に要件はある?
A.主な要件は、*日本国内に住所を有している、*20歳以上である、合計所得金額が2000万円以下であることです。

Q.取得等する居住用家屋の要件は?
A.主な要件は、*床面積が50m㎡以上240㎡以下である、*床面稹の1/2以上に相当する部分が専ら居住の用に供されるものであることです。

Q.祖父と父の両方から贈与を受けた場合はそれぞれ限度額まで非課税になる?
A.なりません。受贈者1人に対しての限度額です。

Q.住宅ローン返済のために贈与を受けた場合は?
A.非課税の適用はできません。

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相続税調査により約1万件に申告漏れ

カテゴリー: 会計トピックス 
2015-11-16

国税庁が公表した26事務年度における相続税の調査状況によると、24年に発生した相続を中心に12406件の実地調査が行われ、うち10151件から3296億円の申告漏れ(1件当たり2657万円)が把握されました。

申告漏れがあった相続財産は、現金・預貯金等が1158億円(構成比35.7%)で最も多く、次いで有価証券490億円(同15.1%)、土地414億円(同12.8%)と続いています。

今年から相続税の基礎控除が「3千万円+600万円×法定相続人数」に引下げられ、申告・納税が必要になる方が増えます。生前贈与などの対策を行った上で、申告漏れがないようにしましよう。

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来年の裁判員候補者に通知が届きます

カテゴリー: その他 
2015-11-13

裁判員候補者名薄に登録された方に、裁判所から名薄記載通知が今月12日に送られます。

通知は来年、裁判員になる可能性があることを知らせるもので、この段階では必ずしも裁判員に選ばれるわけではありません。名薄の中から事件ごとに裁判員候補者がくじで選定されます。

なお、裁判員に選ばれた場合、「仕事が忙しい」という理由だけでは辞退できませんが、重要な仕事があり、本人が行わなければ事業に著しい損害が生じる場合には、辞退が認められます。

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年末調整に関するQ & A

カテゴリー: Q&A 
2015-11-11

年末調整の時期が近づいています。

◆Q&A◆
Q.年末調整の対象者は?
A.原則として「給与所得者の扶養控除等(異動)申吉書」を提出しており、年末まで勤務している方が対象となります。ただし、給与総額が2干万円を超える方などは対象外です。

Q.年の中途で入社した方がいる場合は?
A.入社前に他の会社で給与を受け取っていた場合は、前の会社の給与を含めて年末調整をするので、前職の源泉徴収票を提出してもらいます。

Q.年末調整の対象となる給与は?
A.1月1日から12月31日までの間に支払うことが確定した給与が対象となります。なお、未払いがある場合でその年の年末調整の対象となります。

Q.確定申告をする場合には、年末調整をしないくてもいい?
A.給与以外の所得がある場合などで確定申告をする方についても、給与総額が2千万以下の場合は、年末調整を行います。

Q.扶養親族等に該当するかは、いつの時点で判定す?
A.控除対象となる配偶者や扶養親族は、その年の12月31日の現況で判定します。ただし、年の途中でなく亡くなった場合は、その時点で判定することになり、要件を満たしていれば控除を適用できます。

Q.同居していないと扶養控除の対象にならない?
A.常に生活費や療養費を送金しているなど、本人と生計をーにしている場合は、別居している親族でも対象になります。

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扶養控除等申告書のマイナンバ一は省略可能に

2015-11-09

28年1月以後に提出する扶養控除等申告書には、従業員本人や控除対象扶養親族等のマイナンバー(個人番号)を記載する必要がありますが、安全管理措置の負担軽減を図るため、記載を省略する方法も認められることになりました。

この取扱いは、給与支払者と従業員の合意に基づき、従業員が扶養控除等申告書の余白に「給与支払者に提供済みの個人番号と相違ない旨を記載し、給与支払者は従業員等の個人番号を確認した旨を申告書に表示することで、省略できます。

なお、保管している個人番号と記載が省略された個人番号が、適切かつ容易に紐付けられるように管理しておく必要があります。

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26年度所得税調査で46万6千件に申告漏れ

カテゴリー: 会計トピックス 
2015-11-06

国税庁によると、平成26事務年度(26年7月〜27年6月)に実施された所得税の調査等の件数は74万件で、そのうち申告漏れ等の非違があったのは46万6千件でした。
また、把握された申告漏れ所得金額は8659億円(1件当たり117万円) で、加算税を含めた追徴税額は1008億円(1件当たり14万円)となっています。

なお、実施された調査等の約9割は、文書や電話、来署依頼により計算誤りなどを是正する簡易な接触でした。

国税庁では、富裕層をはじめ、海外取引、インターネッ卜取引などに対する調査を積極的に行っていますので、申告漏れ等に注意しましょう。

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中小におけるマイナンバーの安全管理措置

2015-11-04

マイナンバーの通知が始まり、市区町村で異なりますが、概ね11月までに通知カード等が届きます。

◆中小企業の安全管理措置の対応は◆
事業者は、税や社会保障の手続きのために従業員等のマイナンバ一を取得する必要がありますが、マイナンバ一を含む個人情報(特定個人情報)の漏えいや滅失などを防止するために適切な安全管理措置を講じなければなりません。

中小規模事業者に対しては、実務への影響に配慮し特例が設けられていますが、以下のような対応が必要となります。

◎組織的安全管理措置……持定個人情報を取り扱う責任者や事務取扱担当者を決めます。また、持定個人情報の取扱状況が分かるように、業務日誌等に記録を保存します。

◎人的安全管理措置……事業者は、特定個人情報が適正に取り扱われるように取扱担当者に対して必要かつ適切な監督を行うとともに、教育を行います。

◎物理的安全管理措置……情報漏えい等を防止するため、間仕切りの設置や座席配置等を工夫し、特定個人情報に係る書類やパソコンの画面が見えないようします。また、書類等を施錠できるキャビネッ卜や引出等に収納し、使用しないときには施錠しておくなど、盗まれないように保管します。

◎技術的安全管理措置……特定固個人情報を取り扱ろうパソコン等での作業は取扱担当者に限定するなど、勝手に見られないようにします。また、インターネットにつながっている場合は、ウイルス対第ソフトの導入やソフ卜ウェアを最新状態にして、暗号化やパスワ一ドの設定等によりデータを保護します。

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2015年11月のチェックポイント

カテゴリー: 月次チェックポイント 
2015-11-02

※年末調整の準備。各種控除申告書など関係書類を社員に配市して、控除を受けるために必要な証明書などを集めておくよう指示します。なお、中途入社の方には前勤務先全ての「源泉徴収票」を取り寄せるよう依頼します。

※資金需要が増える年末年始の資金計画を再確認。売掛金回収の徹底を始め、借入が必要なら金融機関に提出する資料を早めに作成します。

※年末の繁忙期はミスが起こりやすいので、事前準備とチェック・フォローの体制を整えます。

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省エネ住宅ポイン卜の受付が終了に

カテゴリー: その他 
2015-10-28

一定の省エネ性能を有する住宅の新築やエコリフォームに対してポイン卜を発行し、様々な商品への交換や環境保全、復興支援のための寄附などが行える省エネ住宅ポイン卜が、26年12月27日以降の工事請負契約等を対象に実施されていましたが、予算額に達したため、今月21日で受付が終了となりました(受付戸数は、新築:約20.3万戸、リフォーム:約23.8万戸)。

なお、発行されたポイン卜の交換期限は、28年1月15日までとなっています。

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NISA 口座の金融機関を変更する場合Q&A

カテゴリー: Q&A 

NISAは、金融機関に開設した専用口座内で年間100万円(28年から120万円)を上限に購入した上揚株式や株式投信等による売買益や配当などが非課税(期間は5年間)となる制度ですが、今年からNISA口座を開設する金融機関の変更が1年毎にできるようになりました。

◆Q&A◆
Q.別の金融機関に変更するにはどうすればいい?
A.変更する年分の前年10月から変更する年の9月までに金融機関へ届出書の提出などの手続きを行います(例えば、28年分から変更する場合、今年10月から来年9月までに手続き)。

Q.金融機関を変更した場合、変更前のNISA口座はどうなる?
A.例えば、金融機関A社から金融機関B社に変更した場合、A社とB社にNISA口座を持つことなります。ただし、非課税投資枠での買付けが行えるのは、B社のNISA口座のみです。

Q.変更前のNISA口座で保有してる上場株式等はどうなる?
A.金融機関を変更した場合でも、変更前の金融機関のNISA口座でそのまま保有することになり、配当金等や売買益は非課税の適用が受けられます

Q.変更先の金融機関に上場株式等を移管できる?
A.変更前の金融機関のNISA口座で保有している上場株式等を移すことはできません。

Q.既にNISA口座で買付けを行った年に金融機関の変更はできる?
A.変更しようとする年において、変更前の金融機関のNISA口座で買付けがあった場合、その年分については金融機関を変更することはできません。

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来月は「下請取引適正化推進月間」

カテゴリー: その他 
2015-10-26

毎年11月は「下請取引適正化推進月間」です(標語「押しつけず 叩かず 決めよう 適正価格」)。

下請法では親事業者に対して、注文書の交付や、下請代金の支払期日を定めること等を義務付けています。また、通常の対価に比べて著しく低い代金を不当に定めることや、発注時に決定した下請代金を理由もなく発注後に減額する、一方的に発注の取消や変更させること等は、禁止行為として違反になります。

消費税率引上げに伴い、消費税の転嫁を拒む行為等の禁止を定めた転嫁対策特措法と併せてせて理解する必要があります。

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教育資金と結婚・子育て資金の贈与特例の状況

カテゴリー: 会計トピックス 
2015-10-23

今年4月から、親や祖父母等が20歳以上50歳未満の子や孫等に結婚・子育て資金を一括贈与した場合、1千万円(結婚関係費用は300万円)まで贈与税が非課税となる制度が開始されましたが、信託協会によると、同制度に基づく結婚・子育て支援信託は9月末までの半年間で、契約数2695件、信託財産設定額63億円となっています。

また、25年4月から開始された教育資金贈与信託(祖父母等が30歳未満の孫等に教育資金を一括贈与した場合、1500万円まで非課税)は、9月末で契約数141655件、信託財産設定額9639億円となり、このうち1205億円が既に教育関連費用として払い出されています。

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扶養親族等の異動があった方の申告を確認

カテゴリー: 給与・人件費・労務関連 
2015-10-21

年末調整は「扶養控除等(異動)申告書」などに基づいて行いますので、提出していない方がいないか、年の中途で扶養親族の数などに異動があった場合に異動申告を行っているかを確認します。

特に年の中途で、*控除対象であった扶養親族が就職や結婚などにより対象外となった、*結婚したことで控除対象となる配偶者を有することとなった、*離婚などで募婦に該当することとなった、などの移動申告を忘れている場合がありますので、注意しましよう。

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マイナンバ一の通知がスタ一卜

カテゴリー: Q&A 
2015-10-19

今週からマイナンバーや法人番号の通知が始まります。確実に受け取り、大切に保管してください。

◆マイナンバーの通知に関するQ&A◆

Q.マイナンバーの通知カードはいつ届く?
A.市区町村ごとに順次、発送されるため届く時期が異なりますが、10月20日頃から概ね11月中に届く予定となっています。なお、市区町村ごとの差出状況は、個人番号カード総合サイ卜で確認できます(https://www.kojinbango-card.go.jp/)。

Q.通知カードはどこに届く?
A.10月5日時点の住民票の住所へ、転送不要の簡易書留で也帯ごとに郵送されます。なお、国外に滞在されている方などで、国内に住民票がない場合は通知されません。

Q.10月5日直後に他の市区町村に引越しをした場合は?
A.通知カードは転送されませんので、10月5日直後に他の市区町村へ転入届を出した場合や、10月5日以前に転出し10月5日以降に他の市区町村へ転入届を出した場合は、新住所地の市区町村に問合せの上、交付手続きをしてください。

Q.配達時に不在で通知カードを受け取れなかった場合は?
A.不在配達通知書が投函され、郵便局で原則1週間保管されますので、その間に自宅や勤務先等への再配達、または郵便局窓口で受け取ります。なお、郵便局での保管期限を経過し配達できなかった通知カードは住所地の市区町村に返還され、一定期間(3力月程度)保管されますので、市区町村の窓口で受け取ることが可能です。

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黒字申告割合は7年ぶリの3 0 %台に

カテゴリー: 会計トピックス 
2015-10-16

◆申告所得金額は5年連続増加し、過去最高◆
国税庁が公表した「平成26事務年度 法人税等の申告事績」によると、法人税の申告件数は279万4千件(前年度比0.4%増)で、その申告所得金額は58兆4433億円(同9.7%増)、申告税額は11兆1694億円(同2.1%増)と5年連続で増加し、申告所得金額は過去最高となりました。

また、申告を行った法人の黒字割合は30.6%(同1.5ポイン卜増)と4年連続の増加となり、7年ぶりに3割を超えました。黒字申吉1件当たりの所得金額は6826万円(同3.1%増)となっています。

—方、約7割を占める赤宇法人の申告欠損金額は14兆4533億円(同13.2%増)、1件当たりの欠損金額は746万円(同14.8%増)と、ともに増加しています。

◆欠損金が生じた場合の繰越控除と繰戻還付◆
欠損金が生じた場合に適用できる制度には、「繰越控除」と「繰戻還付(資本金1億円以下の中小法人等に限る)があります。

繰越控除は、欠損金を翌年度以降9年間(29年4月開始事業年度からは10年間)にわたり繰り越すことができ、繰越期間中の事業年度で生じた所得金額から控除できます。ただし、中小法人等以外については控除額に制限があり、27年4月開始事業年度からは所得金額の65% (29年4月開始事業年度からは50%)が限度となります。

また、中小法人等に限り適用できる繰戻還付は、 前年度に所得があり法人税を納付してし、た場合に、 その所得と相殺することで納付した法人税の還付を 受けられる制度です。

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国外扶養親族に係る関係書類の提出義務化

カテゴリー: 改正論点 
2015-10-14

外国人労働者や国際結婚の増加等に伴い、国外居住の親族に対する扶養控除や配偶者控除等の適用が増えていることから、27年度改正において、居住者が国外居住親族に係る扶養控除等の適用を受ける場合には、関係書類の堤出等をしなければならないことになりました。

この改正は、28年1月以後に支払を受けるべき給与等について適用され、扶養控除等申告書とともに「親族関係書類(親族であることを証明する一定の書類)」の提出等が必要となります。また、年末調整の際には「送金関係書類(親族の生活費等に充てるために支払したことを明らかにする一定の書類)」の提出等をしなければなりません。

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年末調整で必要となる控除証明書等を確認

カテゴリー: 給与・人件費・労務関連 
2015-10-12

保険会社から生命保険や地震保険の「保険料控除証明書」が送られてきます。給与所得者は、年末調整の際に必要となりますので、従業員に対してて大切に保管するようにお知らせする、又はその都度会社で預るようにします。

また、国民年金保険料について、社会保険料控除の適用を受ける埸合には、年金事務所から送付される控除証明書等が必要となります。

なお、中途入社した方には、前勤務先から源泉徴収票を取り寄せるように依頼します。

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26年分平均給与は415万円で2年連続増

カテゴリー: 給与・人件費・労務関連 
2015-10-09

◆給与階級別分布では400万円以下が約6割◆

国税庁が公表した「平成26年分民間給与実態統計調査」によると、給与所得者数5592万人のうち、1年を通じて勤務した給与所得者数は4756万人 (男性2805万人、女性1951万人)で、その平均給与は415万円(男性514万円、女性272万円、平均年齡45.5歳)となり、前年に比べ0.3%増と2年連続で増加しました。

給与階級別分布をみると、300万円超400万円以下が824万人(構成比17.3%)で最も多く、次いで200万円超300万円以下が803万人(同16.9%)となっており、400万円以下が全体の約6割を占めています。

また、事業所規模別の平均給与をみると、従事員10人未満の事業所では331万円(男性411万円、女性237万円)、10〜29人では390万円(男性470万円、女性267万円)となっています。

◆来年以降の給与所得控除上限額の見直し

1年を通じて勧務した給与所得者が源泉徴収により所得税を納税した税額は8兆5124億円となり、給与階級別の税額をみると、1000万円超の給与所得者数は200万人で全体の約4%に過ぎませんが、その税額は合計4兆1777億円と約5割を占めています。

なお、現在、給与収入が1500万円を超える場合の給与所得控除額は245万円の上限が設けられていますが、来年からさらに見直しが行われ、給与収入1200万円を超える場合の控除額は230万円が上眼となります。また、29年以降は給与収入1000万円超の場合に上限額が220万円となります。

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